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死亡事故の賠償

死亡事故の場合に請求できる賠償金の項目

死亡事故の賠償

交通事故によって被害者が亡くなられた場合に請求できる賠償金には,

  • 死亡逸失利益
  • 死亡慰謝料
  • 葬祭費

​があります。

1.死亡逸失利益

  • 被害者が亡くなったことによって,本来得られるはずであった収入を得られなくなったことに対する賠償金です。
  • 現実には収入を得ていない家事従事者(例えば,専業主婦)や,就職前の学生・幼児であっても,請求することが可能です。

2.死亡慰謝料

  • 被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
  • 亡くなった被害者本人の精神的苦痛に対する賠償と,遺族の精神的苦痛に対する賠償に分けられます。

3.葬祭費

  • 読んで字のごとく「葬儀代」についての賠償金です。
  • 入院後に亡くなった場合には,上記のほか,傷害事故の場合に請求できる賠償金(治療費,付添看護費,休業損害,入通院慰謝料など)も合わせて請求できます。

死亡事故に対する賠償のご相談は初回無料です

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通死亡事故に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。死亡事故事案も含む交通事故事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。

死亡逸失利益

死亡逸失利益の算定方法

死亡による逸失利益は,

基礎収入×②(1-生活費控除率)×③中間利息控除係数

という数式によって算定されます。

※ 中間利息控除係数は,就労可能年数に対応した数値が用いられます。

基礎収入

基礎収入の考え方については,後遺症逸失利益の場合と同様です。「後遺症に対する賠償」のページに記載しておりますので,そちらをご覧ください。

会社役員の場合

会社役員の役員報酬については,労務提供対価部分利益配当的部分により構成されるものと理解されていますが,会社役員の休業損害や後遺症逸失利益の算定においては,労務提供対価部分のみが逸失利益の基礎となります。

これに対して,死亡逸失利益の算定においては,一般的に利益配当的部分についても逸失利益の基礎となるものと考えられています。

生活費控除率

死亡による逸失利益は,「交通事故の被害者が,仮に交通事故で死亡せず働き続けたと仮定した場合に,将来的に得られるはずであった収入」を賠償するというものです。

しかし,実際に交通事故で死亡せず働き続けた場合には生活費がかかりますので,想定される収入の一定割合については,生活費に充てられるものと仮定して,収入から控除されることになります。

この生活費に充てられるであろう一定の割合を「生活費控除率」といいます。

控除の割合については,被害者の立場・属性によって,概ね以下のように類型化されています。

一家の支柱  被扶養者1人 0.4
 被扶養者2人以上 0.3
女性(主婦,独身,幼児等を含む) 0.3
男性(独身,幼児等を含む) 0.5

中間利息控除係数

中間利息控除係数の考え方については,後遺症逸失利益の場合と同様です。後遺症に対する賠償のページご覧ください。

将来の退職金

死亡した被害者の勤務先に退職金規程がある場合に,死亡時に支給された死亡退職金定年まで勤務すれば支給されたはずの退職金との差額が逸失利益と認められた裁判例があります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の基準額

「赤い本」では,交通事故の被害者が死亡した場合の死亡慰謝料の金額は,以下の金額が一応の目安となっていますが,個々の事情に応じてこれを上回る金額を認める裁判例も多数あります 

一家の支柱 2800万円
母親,配偶者 2400万円
その他(独身の男女,子供,幼児等) 2000万円~2200万円

具体的な事情によって増減します。

死亡慰謝料の増額要素

死亡慰謝料の金額は,一般的に被害者が家庭内においてどのような地位にあったかによって増減しますが,それ以外に死亡慰謝料が増額される場合には,大きく分けて①事故態様が悪質である場合と②事故後の言動が悪質である場合があります。

  1. 事故態様悪質である場合

    典型的なものとしては,飲酒運転,無免許運転,著しいスピード違反,赤信号無視(見落としは含みません)などがあります。

  2. 事故後の言動悪質である場合

    典型的なものとしては,ひき逃げ,証拠隠滅,被害者側に対する不誠実な態度などがあります。

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