消費者被害

消費者被害のご相談はお早めに

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  • 訪問販売で必要のない高額商品(ふとん,浄水器,太陽光発電など)を購入させられてしまった方
  • 展示会で必要のない大量の商品(ふとん,アクセサリーなど)を購入させられてしまった方
  • 先物取引海外オプション取引その他の金融取引で,高額の損失を被った方
  • 未公開株社債ファンドなどの投資まがい詐欺の被害者の方
  • 預託商法投資詐欺の被害に遭った方
  • 出会い系サイトで詐欺に遭った方

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,各種消費者被害の救済にも力を入れて取り組んでおります。

消費者被害の回復には,スピードが重要なケースが少なくないため,お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

消費者被害救済事件の弁護士費用

消費者被害救済事件についての弁護士費用は以下のとおりです(消費税込)。着手金・報酬金とも請求額ないし獲得額に一定割合を乗じて算定します。個別案件についての詳細はお問い合わせください。

ただし,同一業者に関する多数の同種被害が発生している集団的消費者被害の場合,消費者問題に詳しい弁護士有志で弁護団を結成したり,通常よりも低額の特別の基準を設けて対応する場合がありますので,ひとまずご連絡ください。

着手金
経済的利益 着手金
300万円以下の部分 経済的利益の8.8%(最低22万円)
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円を超える部分 経済的利益の2.2%
報酬金
経済的利益 報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円を超える部分 経済的利益の4.4%

※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内で増減額することがあります。

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