交通事故による傷害(ケガ)に関して請求できる賠償金は,①積極損害,②消極損害,③慰謝料の3種類に分類することができます。
①積極損害と②消極損害は,交通事故によって生じた財産的損害に対する賠償です。
積極損害は,交通事故によって現実の支出をせざるを得なかった,あるいは,交通事故によって所有財産の価値が減少したことによる損害です。
消極損害は,交通事故がなければ得られたはずなのに,事故のせいで得られなかった利益(得べかりし利益)についての損害です。
③慰謝料は,ケガによる精神的苦痛に対する賠償です。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通事故による怪我に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。交通事故事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。
1.治療費
2.鍼灸,マッサージ費用など
3.温泉治療費
4.入院中の特別室使用料
5.症状固定後の治療費
6.将来の手術費,治療費等
1.入院付添費
2.通院付添費
1.入院雑費
2.将来の雑費
過去の裁判例の中には,
などがあります。
1.通院交通費
2.宿泊費
1.給与所得者
2.事業所得者
3.会社役員
自賠責保険基準では,実治療日数1日あたり4200円(上限120万円)とされており,保険会社から最初に提示される示談案には,自賠責保険基準により算定されたものが散見されます。