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交通事故による傷害(ケガ)に関して請求できる賠償金は,①積極損害,②消極損害,③慰謝料の3種類に分類することができます。
①積極損害と②消極損害は,交通事故によって生じた財産的損害に対する賠償です。
積極損害は,交通事故によって現実の支出をせざるを得なかった,あるいは,交通事故によって所有財産の価値が減少したことによる損害です。
消極損害は,交通事故がなければ得られたはずなのに,事故のせいで得られなかった利益(得べかりし利益)についての損害です。
③慰謝料は,ケガによる精神的苦痛に対する賠償です。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通事故による怪我に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。交通事故事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。
1.治療費
2.鍼灸,マッサージ費用など
3.温泉治療費
4.入院中の特別室使用料
5.症状固定後の治療費
6.将来の手術費,治療費等
1.入院付添費
2.通院付添費
1.入院雑費
2.将来の雑費
過去の裁判例の中には,
などがあります。
1.通院交通費
2.宿泊費
1.給与所得者
2.事業所得者
3.会社役員
慰謝料について,民法は裁判所が認定した事実に基づいて裁量により算定することとしていますが,交通事故の分野では,ある程度の基準化がなされています。
多くの裁判所が参考にしている「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)には,基準となる表が2種類掲載されており,それぞれ「別表1」「別表2」と呼ばれています。
通常は「別表1」が用いられることになりますが,多覚所見の無い「むち打ち症」の場合には,「別表2」を用いることとされています。
「赤い本」に記載されている基準表と同じ内容のものを以下に掲載します。
※入院期間と通院期間の交差する部分の金額が一応の目安となりますが,実際には,ケースに応じて増減額されることになります。
※実治療日数が少ないにもかかわらず通院期間が長期に渡る場合には,実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とする場合があります。
自賠責保険基準では,実治療日数1日あたり4200円(上限120万円)とされており,保険会社から最初に提示される示談案には,自賠責保険基準により算定されたものが散見されます。
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
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