受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「破産だけは避けたい」
今まで何度もそのような声を聞いてきました。
弁護士に相談したら、借金の原因を問い詰められ、責められるのではないかと考えている方も多いと思いのではないかと思います。
しかし、破産を避けようとするあまり、無理に借金を重ねたり、「保険金で借金を返す」などと言って自殺をしたりすることは本当に無意味なことです。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、手続上必要な範囲を超えて意味もなく借金の原因を問い詰めたり、ご相談者さまを責め立てたりするようなことはありません。
まずは、破産がどういう制度なのか、特にそのデメリットをよく知ることから始めましょう。一般に広められているイメージだけで、まるで「破産=人生の終わり」であるかのように考えている方が非常に多いのではないかと思います。
自己破産は、借金で経済的に追い詰められてしまった全ての方が、少なくとも1回は経済的再生のチャンスを与えてもらえる制度だと考えております。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、自己破産手続の経験豊富な弁護士が対応しています。ご相談は初回無料としておりますので、安心してご相談ください。
弁護士費用のお支払いについても分割払いが可能です。
個人債務者の場合には,それと同時に破産者を免責してもよいかどうか(借金をチャラにしてもよいかどうか)を調査する手続(免責手続)が並行して行われます。
しかし,債務者の財産が少なく,破産手続を進めていく上で必要な費用すらできないと予想される場合(具体的な基準は,下記「同時廃止基準」をご覧ください)で,かつ,詳しい調査を行わなくても債務者を免責する(借金をチャラにする)ことに法律上問題がないと予想される場合には,裁判所は,破産手続を開始するという決定をしても,直ちにその手続を終わらせる決定をします(ただし,免責を認めるかどうかについては,時間をおいてあらためて判断されます。岡山地裁の運用では,おおむね最低3ヶ月程度の調査期間を設けられるのが通常です)。
このように,破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)する場合を「同時廃止型」といい,同時廃止となる破産事件を「同時廃止事件」といいます。
これに対して,債務者の財産で破産手続を進めていくために最低限必要な費用が準備できる場合や,債務者を免責するかどうかについて調査を必要とする場合(借金の原因がギャンブルの場合など)には,裁判所は破産管財人を選任して,債務者の財産を調査したり,債務者を免責してよいかどうかの調査を行います。
破産管財人には,弁護士が選任されるのが通常です。
このように,破産管財人を選んで手続を進める場合を,「管財型」といい,破産管財人が選ばれる事件を「管財事件」といいます。
以上のとおり,破産手続には,「同時廃止型」と「管財型」の2種類があります。管財型の破産手続の場合,申立代理人弁護士への着手金の支払いに加え,破産管財人選任のための費用に充てられる予納金の納付が必要となります。
予納金の金額については,各地の裁判所が独自の基準で決定しており,岡山地裁の現在の運用では,個人の消費者破産の場合,申立人1名当たり最低20万円とされています。もっとも,夫婦同時申立てや法人・代表者同時申立てなどの場合には減額されることがあります。
破産手続が同時廃止型または管財型のいずれで進められるかについては,最終的には裁判官の裁量によって決定されることになりますが,多くの裁判所において,同時廃止とするか否かについてのある程度の基準(いわゆる「同廃基準」)が設定されています。
裁判所によっても基準は異なりますが,岡山地方裁判所の場合,以下の条件をいずれも満たす場合には,原則として同時廃止型で手続が進められることになっています。
また,個人事業者及び法人役員(代表者を含む)の場合は,原則として管財型で手続が進められることになっています。
さらに,免責不許可事由や偏頗弁済(一部の債権者にのみ支払をすること)などの否認対象行為が認められる場合など,破産管財人による調査を必要とする事情がある場合には,原則として管財型で手続が進められることになります。
自己破産の相談をうかがっていると,多くの相談者の方が「自己破産すると子供や配偶者に請求が行って迷惑がかかるのではないか?」ということを心配されています。
しかし,お子さんや配偶者が連帯保証人や保証人になっていない限り,そちらへ請求が行くことはありません。
お子さんや配偶者へ請求が行くパターンとして多いものは,負債のある状態で亡くなったときに相続が発生するパターンです。
もっとも,相続の場合には,相続放棄という手続をすることで負債を免れることができます。ただし,相続放棄には条件がありますので,出来る限り早い段階で専門家にご相談ください。
自己破産しても,現在利用中の銀行口座は原則としてそのまま使えます。
新しい銀行口座を作ることも可能です。
ただし,口座を開設している銀行から借金をしている場合(カードローンを含みます)には,口座が凍結されてしまいますので注意が必要です。
例えば,給与振込口座のある銀行から借金をしている場合には,給与振込口座を変更してもらう必要があります。
また,水道光熱費などライフラインに関する引落しや保険の引落しを別の口座に変更するなどの手続が必要です。
条件によって可能です。
まず,自動車ローンが残っている車については,所有者はローン会社となっているのが通常ですので,返却しなければなりません。
自動車ローンを完済した車については,車の査定額と現金,預貯金等の他の財産との合計額が99万円未満であれば,自由財産拡張が認められるのが通常です。査定額の調査には,日本自動車査定協会による査定が必要です。
また,車の最初の登録年より7年を経過した車(登録年については,車検証に記載があります)については,高級外車でない限り,無価値と判断されます(ただし,岡山地裁の運用)ので,そのまま利用することが可能です。
なお,破産手続開始決定後に取得した財産(給料等)で,新たに車を購入することは原則として自由です(もっとも,ローンを組むことは通常できません)。
自己破産をしても,民事執行法上の差押禁止動産は当然に自由財産となります。
この点について,民事執行法第131条第1号は「債務者等の生活に欠くことができない衣服,農具,家具,台所用具,畳及び建具」を差押禁止動産としているため,タンス,冷蔵庫,テレビなど現代において「生活に欠くことができない家具」と考えられている家財道具については,破産しても保有し続けることができます。
他方,アンティーク家具など「生活に欠くことができない家具」の範囲を超える贅沢品は換価の対象となる可能性があります。
自己破産をしても,生活を維持するために通常必要と認められるような支出は認められます。
現代社会において,携帯電話は,生活を維持するために通常必要と認められるものと一般的には理解されています。このため,破産手続においても,携帯電話の利用(それに伴う電話料金の支出など)が,問題とされることは通常ありません。
もっとも,破産者の名義で新しく携帯電話の端末を購入しようとしても,割賦払いの審査に通らない可能性はあります(携帯電話会社の判断となります)。
「自己破産をすると年金がもらえなくなるのではないか」というご相談をいただくことがありますが,公的年金(国民年金,厚生年金,共済年金)については,自己破産をしても受給できます。
一方,民間の生命保険会社等で加入している年金保険については,資産とみなされますので,原則として破産管財人により解約手続が行われ,債権者への支払いに充てられることになります。ただし,生計を維持するために支給を受けている金銭である場合には,4分の3の受給が認められる可能性があります。また,破産者のその他の資産状況,生活状況,契約内容によっては,自由財産として契約の継続が認められる可能性もあります。
パチンコや競馬などギャンブルで多額の借金をしてしまった方から自己破産のご相談をいただくことはよくあります。結論としては,免責不許可事由には該当しますが,多くの場合,現在及び将来の生活態度やその他の事情次第で自己破産(裁量免責)が可能です。ただし,免責の前提として,配当金の財団組入れ(積立)を求められる場合があります(積立額は破産管財人や裁判所との協議により決定されます)。
実際に自己破産(免責)が可能かどうかについては,個別の判断となりますので,まずは弁護士にご相談ください。当事務所所属弁護士は,他の弁護士ないし司法書士事務所で「ギャンブルによる借金なので自己破産はできない」と言われた方の自己破産についても取扱い実績があり,実際に免責決定を得たこともあります。
株式投資・FX(外国為替証拠金取引)・仮想通貨投資などハイリスク投資のために多額の借金をしてしまった方から自己破産のご相談もをいただくこともよくあります。ギャンブルによる借金の場合と同様,免責不許可事由に該当する可能性は高いものの,多くの場合,現在及び将来の生活態度やその他の事情次第で自己破産(裁量免責)が可能です。ただし,ギャンブル等浪費の場合と同様,免責の前提として,配当金の財団組入れ(積立)を求められる場合があります(積立額は破産管財人や裁判所との協議により決定されます)。
実際に自己破産(免責)が可能かどうかについては,個別の判断となりますので,まずは弁護士にご相談ください。当事務所所属弁護士は,FX等の投資失敗による借金の場合についても自己破産についても取扱い実績があり,実際に免責決定を得たこともあります。
会社や法人の破産手続には多額の費用が必要となるため,会社や法人の負債は放置して,代表者のみ破産したいというご相談をいただくことがあります。
理論的には可能と考えられますが,当事務所では(法人の負債を放置したまま)代表者のみの破産手続を行うというご依頼は原則としてお受けしておりません。
代表者のみ破産手続を行っても,法人・会社の破産手続を行わない限り会社代表者として債権者からの請求に対応する法的責任がありますので,破産手続の目的は達成されないと考えられますし,法人・会社の破産手続を行わないまま放置することは,様々な利害関係人にさらなる迷惑をかけることになりますので,法人・会社についても破産申立てをすることが,法人・会社の代表者として最低限の責任と考えています。
破産管財人が選任された場合,破産者に属する財産の管理処分権は,破産管財人に帰属することになります。
しかし,破産者が自由に使える財産が全く無くなってしまっては,破産者の生活を維持することができなくなってしまいます。
そこで,破産管財人の管理処分権が及ばない財産として,法律上保持することが認められている財産が「自由財産」です。
自由財産には,大きく分けて次の三つがあります。
①新得財産…破産手続開始決定後に破産者が取得した財産
破産手続においては,裁判所による破産手続開始決定時において破産者が保持していた財産が破産財団を構成するものとされています。
②現金…99万円まで
現在の法令によると,その上限は99万円となっており,99万円までの現金は本来的自由財産として,破産財団を構成しないものとされています。
③差押禁止財産…法律上差押えを禁止されている財産
例えば,生活に欠くことができない衣服,寝具,家具,台所用具,畳及び建具などがこれに当たります。「家財道具まで持っていかれてしまうのではないか」と心配される方がいらっしゃいますが,生活に必要な範囲の家財道具が処分されてしまうことはありません。国民年金受給権や生活保護受給権も差押禁止財産に当たります。
破産した場合において,破産者には「自由財産」の保持が認められることは上記のとおりですが,これだけでは必ずしも破産者の生活を保持するために十分とは言えません。
そこで,法律上,「自由財産の拡張」という制度が設けられています。
上記のような「自由財産」に当たらない財産であっても,裁判所は,破産者による自由財産拡張申立てにより,あるいは職権で,自由財産と認めることができます(破産法34条4項)。
自由財産の拡張が認められるか否かについては,破産者の生活の状況,破産者の財産の状況,破産者の収入の状況などの事情を考慮して決定されますが,裁判所によっては,ある程度の基準が設けられている場合があります。
自由財産の拡張の対象となる典型的な例は,生活上必要な生命保険の解約返戻金や,自動車などです。解約返戻金の場合には,当該生命保険が生活上必要である事情(例えば,年齢や病歴等から,今後同様の内容の保険に加入することが困難であること)の有無,自動車の場合には,当該自動車が生活上必要である事情(例えば,居住地の交通の便が非常に悪く,公共交通機関の利用が困難であること)の有無などが拡張を認めるか否かに当たって考慮要素となり得ます。
自由財産の拡張が認められる可能性については,破産申立て前に担当弁護士とよくご相談下さい。
自己破産すると生命保険を解約しなければならないのか?というご質問をよくいただきます。
生命保険の解約返戻金は破産者の資産とみなされますが,一定の条件の下で自由財産として取り扱ってもらうことが可能です(自由財産と認められれば解約の必要はありません)。
自由財産拡張を認めるかどうかの基準は裁判所によっても区々ですが,現金・預貯金など他の自由財産と認められる資産との合計が99万円の範囲であれば,認められる傾向にあります(必ず認められるわけではありません)。逆に,生命保険の解約返戻金額と現金・預貯金など他の自由財産の評価額との合計が99万円を超えてしまうような場合には,生命保険が自由財産として認められない可能性があります。
もっとも,生命保険の場合,加入時から健康状態に変動があり,あらためて加入するのが難しい場合もあります。資産評価額の合計が99万円を超える場合であっても,例えば,破産者が現に生命保険を利用して治療を行っており,生命保険契約を継続することが現実的に必要不可欠といえるような場合には,生命保険契約の継続が認められる可能性はあります。
また,そこまでの現実的な必要性が無い場合であっても,破産管財人との協議により,解約返戻金額分の金銭を財団に組み入れることで,生命保険契約の継続が認められる場合があります。
破産申立てに当たっては,破産申立て時の退職金見込額に関する資料の提出を求められます。これは,退職金見込額が破産者の資産とみなされることによるものです。もっとも,多くの裁判所において破産財団を構成する資産は,退職金見込額の8分の1とされています。
退職金については,もともと4分の3が差押禁止財産のため,破産財団を構成するのは,残りの4分の1のみとなります。また,あくまでも破産申立て時における退職金見込額の評価額が資産となるため,その後の会社の倒産リスクなども踏まえ,通常は8分の1として評価されているのです。
ただし,破産申立て時において近い将来に退職が予定されている場合など,見込額どおりの支給が確実といえる事情がある場合には,退職金見込額の4分の1と評価される可能性もあります。
なお,法律上,全額が差押禁止財産とされている退職金については,もともと債権者が当てにできる資産とは言えないことから,破産手続上は無価値と評価される(換価の対象にはならない)ことになります。
法律上差押禁止とされている退職金として,以下のようなものがあります。
・中小企業退職金共済法に基づく退職金(同法20条)
・確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条1項本文)
・確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項本文)
・社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金(同法14条本文)
「免責」とは,破産者の負っている負債に対する責任を免除することを言います。
法人の場合,破産手続によって法的に解散され,最終的にはその存在が消滅することになりますが,自然人は,破産手続を行った後も生活していかなくてはなりません。
しかし,免責の許可を受けることができれば,それまでに負っていた負債については支払う必要がなくなり,財産や給与の差押えを受けるおそれがなくなります。
個人による自己破産申立ての目的は,「免責」の許可を受けることにあると言ってよいでしょう。
現在の破産法では,破産手続開始申立てをした場合,同時に免責許可の申立てをしたものとみなされることになっており,一定の「免責不許可事由」がない限り,必ず免責が許可されることになっています。
破産法252条1項は,免責不許可事由として,以下のような事由を規定しています。
典型的なものは「財産の隠匿」です。
破産手続を行うに当たって,どうにかして「いくらかでも財産を残したい」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが,意図的な財産隠しは絶対に止めましょう。弁護士がそれを手助けすることはできません。
例えば,新幹線の回数券や商品券などをクレジットカードで購入し,即座に転売して換価する行為を行った場合などがこれに当たります。
特定の債権者だけを有利に取り扱うことを「偏頗(へんぱ)行為」といい,破産手続においては厳しく禁じられています。
よく見られるのは,親族や友人などに対してだけ,こっそり借金を返してしまった場合です。親族や友人からの借金であっても,金融機関などと同様に平等に扱わなければなりません。
収入に見合わないぜいたく品の頻繁な購入や,ギャンブルなどがこれに当たります。
ただし,ギャンブルを行っていた場合であっても,収入の範囲で少し損をしたことがあるという程度であれば問題ありません。
支払い不能の状態であるにもかかわらず,故意に資産や収入があることを仮装して信用取引を行った場合や,信用情報機関への信用情報照会を免れるために他人の名義を冒用したような場合です。
単に支払い不能の状態であることを黙秘して相手に告知していなかった場合は,これに含まれないと考えられています。
個人事業者の方などの場合において,業務や財産状況に関する帳簿や書類を隠滅したり偽造したりする行為がこれに当たります。
意図的に債権者名簿から特定の債権者を除外した場合などです。
破産者は,裁判所の行う調査に協力する義務を負っていますが,これに反し,裁判所での審尋などにおいて,意図的に虚偽の説明をしたり,説明を拒絶したりした場合がこれに当たります。
破産管財人の行う財産調査等の業務を妨害した場合です。
前回の免責許可決定が確定してから7年以内に破産手続開始の申立てを行っても,原則として免責は許可されないこととなっています。
破産手続開始後に破産者が許可なく居住地を離れて所在不明となり,破産手続の遂行上支障が生じた場合などがこれに当たります。
免責不許可事由があるからといって,必ず免責不許可になるわけではなりません。
免責不許可事由がある場合であっても,
などを総合的に考慮して,裁判所の裁量により免責が許可される場合もあります。
免責不許可事由の存在が見込まれる事案の場合,必ず「免責調査型」の管財事件となります。
破産管財人が,裁判所に対して,破産者の免責を許可すべきか否かについての意見を述べることになります。
実務上は,悪質な財産隠匿が判明した場合,破産手続開始決定後もギャンブルを継続していることが判明した場合など,非常に悪質なケースでない限り,任意の財団組入れを行うなど一定の条件の下で裁量免責を得られることが多いと言えます。
非免責債権とは,破産手続によって免責が許可された場合であっても法律上免責されない債権のことです。
免責不許可事由とは次元の異なる概念ですので混同しないように注意して下さい。
破産手続においては,当該債権が非免責債権か否かについては判断されません。
法律上,非免責債権とされているものは以下の債権です。
破産者が詐欺行為を行っていた場合,詐欺行為による損害賠償債権は非免責債権となりますが,当該詐欺行為が「詐術による信用取引」に当たらない限り,免責不許可事由とはなりません。
着手金 | 同時廃止見込み 330,000円 管財事件見込み 440,000円 |
---|---|
報酬金 | 原則 0円 |
※消費税込の金額です。
※着手金の分割払いが可能です。
※弁護士費用の他に,収入印紙代や郵券代等に充てるための実費を申し受けます。
※官報公告費用に充てるための裁判所への予納金が必要になる他,事案によっては破産管財人選任費用に充てるための裁判所への予納金も必要になる場合があります。
※貸金請求訴訟への対応を必要とする場合は,別途手数料を申し受けます。
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知1丁目5-17
マルカンビル倉敷駅前3階
JR倉敷駅南口 徒歩4分
9:30~12:00 / 13:00~17:30
土曜日・日曜日・祝日
50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。