受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)に関する法律相談(ただし、個人の方のみ)を初回無料で実施しています。
銀行、消費者金融あるいはクレジットカード会社からの借金に関するご相談であれば、「債務の整理というけれど、実際にはどのような方法があるの?」「本当に払い過ぎたお金を取り戻せるの?」など、どのような相談でも構いません。
その際には、不安に思っていることをなんでも質問してください。慣れないことを進めていくことに不安を感じるのは当然のことです。債務整理を進めるにあたり、相談者の方が不安に思っていらっしゃることについて、弁護士が丁寧にお答えします。
代表弁護士は、様々な債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の事案について豊富な経験を有しています。
借金問題を本気で解決したいと考えている方からのご連絡をお待ちしています。
もちろん、過払い金請求についても対応します。
近時、インターネット等で全国的に集客を行っている大都市圏の弁護士・司法書士へ債務整理の相談をした結果、およそ計画に無理があると思われる任意整理へ誘導され、任意整理のために弁護士費用や司法書士費用を支払ったにも関わらず、弁済開始後まもなく任意整理の継続が困難となって、結局、地元の弁護士等へ個人再生・自己破産の相談に来られる方が非常に増えています。当事務所でもそのような事案を多数取り扱っています。
そのようなケースでは、明らかに当初から任意整理による処理が不適切と思われる事例が多数散見されます。このようなケースの中には、時間的なロスを生じるだけでなく、必要のない弁護士費用・司法書士費用の支払い(任意整理としての処理は終了しているため、途中で任意整理が行き詰まっても当初着手金は返還されません)に加え、不適切かつ不必要な返済をしてしまっているケースが少なくありません。
債務整理については、まずは地元の弁護士へご相談ください。
弁護士に依頼することの最大のメリットは、業者からの取立てをいったんストップさせられるということです。
借金問題を抱えている方の多くは、業者からの頻繁な取立てなどによって精神的に追い詰められていることが多いため、弁護士が介入していったん取立てをストップさせることが,借金問題の解決のために重要な意味を持っています。
いったん取立てをストップさせることが、精神的な安定を取り戻し、借金問題に向き合うために必要な精神的余裕を生み出します。どのような方法で債務整理を進めていくか、じっくり検討しましょう。
弁護士が直接ご事情をおうかがいし、任意整理・個人再生・自己破産の中から適切な選択肢をメリット・デメリットも踏まえて丁寧にご説明いたします。
ご相談者さま・ご依頼者さまの意向も確認したうえで、最大限尊重いたします。特定の方針を無理強いすることはありません。
任意整理の場合、本当に分割返済が可能かどうかご自身でも確かめていただくため、積立てのお試しからサポートしていきます。
個人再生の場合、裁判所への申立て、再生計画案の立案・作成、送金代行まで含め、再生計画終了までフルサポートしていきます。
自己破産の場合、申立て前の面談で不安な点をしっかりと解消し、申立てまでの書類準備、最終的に免責決定を受けられるまでサポートします。
自己破産で依頼しました。
諸先生方を始め,事務の方々も明るく,お優しく,親身になって対応していただきました。
債権者集会の日,不安と緊張で胸が張り裂けそうになっている私に笑顔で「大丈夫ですよ」と言ってくださり,涙が出るほどホッとすることができました。
あの日の先生の笑顔は一生涯忘れることはないと思います。
本当にありがとうございました。
裁判所を利用せず、各業者との間で個別に返済方法の交渉をするという債務整理の方法です。
基本的には3年以内での完済を目指しますが、負債額等によってさらに長期の分割弁済が可能となるケースもあります。
長期間キャッシング取引をしている場合(おおむね平成20年以前からの取引)、利息制限法所定の上限利率を超える利率で取引が行われていた期間がある可能性がありますので、取引履歴をチェックし、必要に応じて利息制限法にしたがった利率でを計算し直します(引き直し計算)。
残債務額の分割払いが可能かどうか協議し、個別の事情に応じて弁護士が各業者との交渉を行います。過払い金を取り戻すことができた場合には、取り戻した過払い金も返済にあてることができます。
裁判所に個人再生の申立てを行い、債務額を大幅に圧縮してもらうことで、返済を可能にする債務整理の方法です。
圧縮した後の債務額を原則として3年(最長5年)で分割返済します。
住宅資金特別条項付個人再生という手続を利用することで、住宅ローンを支払中のご自宅が手元に残せる可能性があります。
弁護士が代理人として、当事務所のアシスタントとともに申立て書類の作成から再生計画案の作成、返済計画の履行まで、原則として全ての手続をサポートいたします。
裁判所に破産の申立てを行い、最終的には借金を返済する責任を全て免除(免責)してもらう債務整理の方法です。
弁護士が代理人として、当事務所のアシスタントとともに申立て書類の作成や裁判所への同行など、全ての手続をサポートいたします。
どの方法で債務整理を行うのかについては、どのように決めていったらよいのでしょうか?
いろいろな検討の方法があるとは思いますが、当事務所では概ね次のような手順で行っています。
まずは、任意整理が可能かどうかを検討することになりますが、この場合、利息制限法に基づく引き直し計算後の負債額を分割で支払うことができる見込みがあるかどうかを検討します。
引き直し計算の結果、回収できる過払い金の存在が判明した場合は、過払い金の回収に着手します。
業者との交渉で定められる分割払いの期間は、標準的には36回(3年)となります。負債額が多額にわたる場合には、60回(5年)程度までの範囲で合意できる可能性があります(負債額が非常に多く,継続的な収入が見込める場合には,ごく例外的にそれ以上の返済期間で合意できる場合もあります)。
したがって、任意整理ができるかどうか検討する場合、まず総負債額を「36」で割った金額を3年間休みなく毎月返済に回すことができるかどうかを検討することになります。
36回で完済することは厳しいがそれ以上の返済回数であれば返済できるという可能性がある場合、現実的に任意整理が選択可能か否か、ケース・バイ・ケースで判断していく必要があります。
任意整理が不可能だと判断される場合、次に、自己破産をするに当たって障害となることがあるか、障害がある場合には受忍可能なものかどうかと検討することになります。
任意整理の次には自己破産ではなく個人再生の可能性を検討した方が良いという考え方もあり得るところですが、自己破産をするに当たって障害となる事情がないにもかかわらず,個人再生の方法を選択するメリットは通常はありません。
自己破産をするに当たって障害となる主な事情は次のようなものです。
任意整理が不可能で、かつ、自己破産に支障がある場合には、個人再生が可能かどうか検討します。
ポイントとなるのは、主に以下のような点です。
任意整理が不可能で、かつ、個人再生も不可能という場合、たとえ自己破産に支障があったとしても,自己破産という手続を採らざるを得ません。
自己破産以外に手段がないという状況であるにもかかわらず、自己破産という決断ができずに借金を積み重ねていけば、家族や債権者により多くの迷惑をかけることになりかねません。
ご相談は完全予約制です。まずはお電話(086-454-7830)またはお問い合わせフォームにて無料相談をご予約ください。
法律相談の際,債務の状況や収入の状況などのご事情を弁護士が直接丁寧に聴き取ります。
お手元の資料が豊富であればあるほど,どのような債務整理の方法が妥当か,過払い金を回収できる可能性があるかについて,正確なアドバイスが可能となります。
また,ご相談者から,その時点で疑問点・不安に思っていることなどをご質問いただき,可能な限り疑問・不安を解消していただきます。債務整理をご依頼いただいた場合には,債務整理が終了するまでの間,新たに生じた疑問点・不安に思っている点を,お電話などでいつでもご質問ください。
債務整理の進め方について納得していただき,ご依頼いただく場合,正式に委任契約となります。
ご依頼があった場合,原則としてその日のうちに業者へ「受任通知及び取引履歴開示請求書」を発送します。弁護士が債務整理の依頼を受けたことを業者へ通知すると,業者から依頼者の方への直接の取立てはストップします。
もし,入れ違いで取立てを受けた場合は,弁護士へ依頼したことをお伝えいただけば結構です。
通常,1~2ヶ月の間に,各業者から,依頼者の方との間における取引内容(どのように借入れと返済を行ってきたのか)を記載した書面(取引履歴)が当事務所へ届きます。ご依頼者に各業者から送られてきた取引履歴に間違いがなさそうか確認していただきます。
これと並行して,当事務所のスタッフが,各業者から送られてきた書面をもとに,利息制限法で決められた利率での計算をし直します(引き直し計算)。これにより,「本当はいくら債務が残っているのか」「利息の払い過ぎで業者から返してもらえるお金(過払い金)がないか」をチェックします。
計算し直した結果,債務が残っている場合,弁護士と依頼者の方とで,その後どのように債務の整理を進めていくかどうか協議します。
分割で支払いが可能な場合(任意整理の場合),予想される毎月の支払額を2~3ヶ月試しに積み立てていただき,問題なく積立て可能な場合は,債権者と返済方法の交渉に着手します。
回収可能な過払い金が発生している場合は,過払い金の回収に着手いたします。
分割で支払いが不可能な場合,個人再生申立て,または自己破産申立ての準備を開始します。
任意整理 (過払い金請求を含む) | 1社当たり 22,000円~55,000円 ※負債額による |
---|---|
消滅時効援用(内容証明郵便) 1社当たり 55,000円 | |
最低額 55,000円~ (2社以上の場合、110,000円~) | |
個人再生 | 基本料金 550,000円 住宅資金特別条項 +110,000円 給与所得者等再生 +110,000円 別除権協定 +110,000円 |
自己破産 | 同時廃止見込み 330,000円 管財事件見込み 440,000円 |
※消費税込みの金額です。
※着手金については分割払いが可能です。
※過払金の回収が見込める場合は、着手金の後払いが可能です。
※弁護士費用の他に、収入印紙代や郵券代等に充てるための実費を申し受けます。
※個人再生及び自己破産の場合、官報公告費用に充てるための裁判所への予納金が必要になる他、事案によって再生委員・管財人選任費用に充てるための裁判所への予納金が必要になる場合があります。
※貸金請求訴訟への対応を必要とする場合は、別途手数料・日当を申し受けます。
※個人再生及び自己破産に付随して過払い金請求をする場合は、過払い金請求分の着手金は不要です(個人再生及び自己破産の着手金に含まれます)。報酬金のみ請求させていただきます。
任意整理(過払い金請求を含む) | ・解決報酬金 1社当たり 22,000円 ・減額報酬金 減額幅の11% ・過払金報酬金 回収額の22% |
---|---|
個人再生 | 原則 0円 |
自己破産 | 原則 0円 |
※消費税込みの金額です。
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知1丁目5-17
マルカンビル倉敷駅前3階
JR倉敷駅南口 徒歩4分
9:30~12:00 / 13:00~17:30
土曜日・日曜日・祝日
50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。