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むち打ち損傷

交通事故により、むち打ち頸椎捻挫外傷性頚部症候群)のケガをされた方はお早めに一度ご相談ください。

交通事故によるむち打ち症は、示談の際に相手方保険会社と特にトラブルになりやすいケガの一つです。

そのため、事故直後からご相談にお越しいただき、治療の際の注意点などについてあらかじめ知っておいていただくと後遺障害等級認定の際に有利になることも多い類型です。

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、交通事故でお怪我をされた方からのご相談を初回無料でお受けしておりますので、安心してご相談ください。ご加入中の弁護士費用保険を利用することも可能です(保険利用の場合は有料ですが,本人負担はありません)。

交通事故によるむち打ち症

むち打ち

むち打ち損傷(むち打ち症)は、一般的に「骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織の損傷」と定義づけられており、診断名においては、頸椎捻挫頚部捻挫外傷性頚部症候群などとされることが多いと思われます。

交通事故に関するご相談の中で最も多いご相談の類型の一つは、むち打ち症に関連するご相談です。

むち打ち症のケースがトラブルになりやすい理由

むち打ち症の場合、MRIなどの画像所見で異常が認められないことも多く、実際には十分に症状が軽快していないにもかかわらず、相手方保険会社からいわば「詐病」扱いをされ、治療費の支払いが打ち切られてしまうケースが後を絶ちません。

また、むち打ち症の原因や機序については、未だ医学的に十分解明されたとは言い難い状況にあります。そのため「多くは2~3ヶ月以内に症状軽快する」との形式論(そのように述べる医学論文が根拠になっています)で治療費支払いを打ち切られ、「将来においても回復困難とは見込まれない」との理由で後遺障害等級認定を受けられなかったりするケースが多数あるのです。

ツラい自覚症状に反して、保険会社に十分な賠償が認めてもらえない例が多いことから、様々な交通事故のケースの中でも、特に弁護士への相談が多いケガの類型になります。

しかし、交通事故直後から後遺障害等級認定を意識した対処をすることで、その認定の可能性を高めることは可能です。

むち打ち症の場合に問題となる後遺障害等級

むち打ち症(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群)で後遺障害等級の認定を受ける場合、一般的には

  1.  12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  2.  14級9号  「局部に神経症状を残すもの」
  3.  非該当

のいずれかの判断となります。

一般的には、12級13号は「障害の存在が医学的に証明できるもの」、14級9号は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」、その他の場合は非該当と区別して認定されているといわれています。

「障害の存在が医学的に証明できる」というのは、要するに「他覚所見が存在し,これが自覚症状の裏付けとなっていること」を意味します。「他覚所見」には、画像所見のほか神経学的検査所見も含まれると理解されていますが、特に画像所見が重視されます。

障害の存在が医学的に説明可能なもの」あるいは「医学的には証明できなくとも自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの」の意味は一概には言えないのですが、画像所見がなくても様々な事情が考慮されて14級9号が認定されるケースは多数あります。

むち打ち症の場合、痛みがあるにもかかわらず他覚所見がないという場合が少なくないため、早い段階で弁護士のアドバイスを受け、14級9号の認定可能性をできる限り高めていくという対応が重要になってきます。

理想的な後遺障害診断書

むち打ち症(頸椎捻挫、外傷性頚部症候群)の場合に後遺障害等級を取得するためには、後遺障害診断書の記載が必要十分なものとなっていることが必要です。

整形外科の先生はあくまでも「治療」の専門家であって、後遺障害等級認定の実態についてあまりご存じでない先生もいらっしゃいますので、必要に応じて後遺障害診断書の記載事項についてもお願いをしていくことが必要です。

これまで関与してきた交通事故案件の中でも、下記の内容のいずれかが記載されいていない後遺障害診断書を実際に多数見たことがあります(これらの内容が全て遺漏なく記載されている完璧な後遺障害診断書は少数派と言っても良いかもしれません)。

なお、言うまでもないことですが、主治医の先生の診断と異なる内容の記載をお願いすることはナンセンスです。あくまでも、記載「事項」についてのお願いであって、記載「内容」のお願いではありません。
 

  1. 画像所見

    まずは、XP(レントゲン検査)やMRIの画像所見について記載をお願いしましょう。

    特に後遺障害等級認定の可能性があるケースであるにもかかわらずMRI検査が実施されていないケースが見られますが、事故後のできるだけ早い段階で主治医に実施をお願いすることをお勧めします。事故から時間が経つと共に微細な組織の損傷が修復され画像に写らなくなるということもあり得ます。治療上の必要はないとの主治医の判断かもしれませんが、適正な損害賠償を求めていく観点からは必須と考えております。

    主治医において経年性変化(年齢変性)と判断する場合に記載されないケースもありますが、画像所見がある場合は、経年性変化の可能性があっても必ず記載してもらうようにしてください。

    医師は科学的見地から100%の因果関係があると認められないものについて「因果関係なし」あるいは「因果関係不明」と認識・理解しているケースがあり、医師の見解と法的な因果関係の評価とは必ずしも一致しません。
     
  2. 神経学的検査所見

    スパーリング(Spurling)テスト及びジャクソン(Jackson)テスト(神経根症状誘発テスト)の結果、深部腱反射テストの結果、上腕・前腕の筋萎縮検査の結果について記載をお願いしましょう。

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