受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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・警察に事故発生の通報をしましょう。
・加入中の任意保険会社に連絡しましょう。
・ドライブレコーダーなどの録画がある場合は,すぐに保全してください。
・加害者の連絡先及び任意保険会社,加害車両のナンバーを控えてください。
・警察による実況見分(現場検証)が行われます。
・後に過失割合が争いになった場合,「実況見分調書」の内容が非常に重視されることになりますので,ご自身の言い分が正確に記載されているか,慎重にチェックしてください。
・ケガをしている場合は,すぐに病院で診察を受け,診断書を作成してもらって警察に提出しましょう。診断書を提出しないままでいると,物損事故として処理され,後から人身事故の扱いに変更してもらうことが難しくなる場合があります。
・ケガをしている場合,まずは病院での治療に専念してください。
・後日,後遺障害等級の認定を受ける可能性がある場合は,早い段階でMRI,CTなどの画像診断を受けることをオススメします。
・痛いところを我慢せず「痛い」ときちんと医師に伝え,診断書への記載をお願いしてください(後から「実は痛かった」と言ってもなかなか認めてもらえません)。
・仕事などの事情があっても,極力,病院にしっかりと通院してください(賠償金の金額に影響する可能性があります)。
・整骨院などの東洋医学に基づく施術は,必ず主治医の了承の下,定期的にチェックを受けながら受けてください。主治医の関与がないままに受けた施術については,後日,治療の必要性を否定されたり,後遺障害認定において不利益になる可能性があります。
・症状固定というのは,簡単に言うと「それ以上治療をしても回復・改善が期待できない状態」のことです。
・交通事故の損害賠償に当たって,治療費,休業損害,入通院慰謝料などが請求できるのは症状固定までの期間です。一方,後遺症による逸失利益,後遺症慰謝料などは,症状固定以後の部分についての請求となります。
・症状固定のタイミングについては,主治医とよく相談してください。
・症状固定に至った場合,主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
・後遺障害診断書の内容についても,間違いや漏れがないよう,症状や医学的根拠などの情報を正確に記入してもらう必要があります。
・主治医に作成してもらった後遺障害診断書等に基づいて,後遺障害等級の認定が行われます。
・認定された等級に不服がある場合は,異議申立てをすることができます。
・後遺障害等級の認定を受けた後(後遺症の無い場合は,症状固定後),相手方保険会社から示談案が提示され,交渉開始となるのが通常です。
・遅くとも相手方保険会社から示談案が提示された段階で,弁護士に一度相談し,示談案の内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
・あまりに提示が低い場合は,弁護士へ依頼することもご検討ください。
・弁護士から相手方保険会社に対して,以後の交渉を必ず弁護士を通して行うよう通知し,以後の交渉は弁護士を通して行うことになります。
・弁護士を通じて相手方保険会社と何度かやり取りを重ねます。
・交渉の結果,合意することができた場合には,示談書を作成します。合意に至らなかった場合には,調停や裁判を起こすことになります。
・示談または判決により賠償額が確定されます。その後,相手方保険会社から支払いがあれば解決となります。
・弁護士費用保険を利用された場合は,弁護士から保険会社に費用を請求します。弁護士費用保険の利用がない場合,相手方保険会社から支払われた金額から費用を差し引いて返金します。
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。