受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
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「争族」という言葉があります。遺産の取り分をめぐって争う遺族を象徴する言葉ですが、大部分の争いは遺言書をしっかりと残していれば避けられます。
「遺言書さえ作っていてくれれば…。」
相続分野のご相談を受けていると、そのように思われるケースが少なくありません。
例えば、被相続人の介護をしていた相続人の方からは、「親の面倒を全く見なかったヤツと取り分が同じなんておかしい!」といったような声をお聞きすることはよくありますが、法律上、原則として兄弟姉妹の取り分は同じです(寄与分といった制度もありますが、裁判所は介護をしていたという理由だけでは簡単には認めてくれません)。
遺産分割について法律は必ずしも合理的に作られているわけではないのです(なお、近時の相続法改正で少し改善されました)。
遺言書を作成しておくことで、このような相続人間の争いを予防するのに役立ちます。
また、遺言書を残しておくことで、遺産分割・相続手続をスムーズに行うことができるようになります。さらに、法律専門家である弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、遺言の内容を確実に実現することができます。
一度しっかりとした遺言書を作成しておかれることをおすすめします。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、遺言書の作成を検討している方から、ご事情を丁寧に聞き取りした上で、遺言書の作成をサポートいたします。
また、相続人がいらっしゃらない方の死後事務(医療費支払い、家賃等支払い、介護施設利用料支払い、葬式・埋葬・永代供養、賃借物件明渡しなど)についても、お気軽にご相談ください。
もちろん秘密は厳守いたします。
遺言書作成手数料(定型) | 132,000円~220,000円 |
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遺言書作成手数料(非定型) | 220,000円~330,000円 |
公正証書にする場合 | 33,000円 |
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証人日当 | 1名当たり 11,000円 |
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遺言執行手数料 | 330,000円~ |
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。