受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
交通事故の賠償金で相手方保険会社と示談交渉される方は、保険会社と合意する前に、一度弁護士へご相談ください。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、交通事故の被害者の方が、泣き寝入りすることなく、正当な賠償額を勝ち取ることができるよう、交通事故によってケガをされた被害者の方、交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方を対象に、無料法律相談を実施しております(弁護士費用特約を利用可能な場合は、ご加入中の保険会社へ相談料を請求いたします)。
すでに示談案を提示されている場合には、示談案の内容が適正かどうか無料で診断いたします。
相手方保険会社から提示される示談案(賠償額)は、裁判で認められるはずの賠償額を大幅に下回る場合が多く、多くの方が正当な賠償金を得られていないというのが現状です。
大手の保険会社による示談案だからということで、正当な示談案だと安易に信じ込んでいる方は少なくありません。
特に重度の後遺障害事案や死亡事故事案では,相手方保険会社から正当な賠償額を数百万円、数千万円下回る示談案の提示がなされている可能性があります。
しかし、弁護士が間に入って交渉したり裁判をしたりすることで、大幅に賠償額を増額できる場合があります。
代表弁護士は、死亡事故事案や後遺症事案についての多数の取扱実績があります。
後遺障害等級の認定申請が見込まれる事案では、事故後の早い段階から認定に向けた対応についてアドバイスすることも可能です。
高次脳機能障害やその他の重度の後遺症などによって専門職による財産管理を必要とする被害者の方については、ワンストップで対応することも可能です。
自転車事故についても対応可能です。
交通事故損害賠償についての専門的知識を有する経験豊富な弁護士がアドバイスをいたしますので、交通事故問題に強い倉敷の弁護士をお探しの方は、お気軽にご連絡ください。
交通事故被害者は、自ら加害者側の保険会社とやり取りをしなければならず、被害者やご遺族の方にとっては、それ自体がかなりの精神的ストレスになります。
加害者や加害者側保険会社の心ない対応によって心痛を深められたというケースも少なからず耳にいたします。
また、日々の生活に追われながら、よく分からない示談案を検討し、慣れない示談交渉を行うことが時間的に不可能という方も少なくないと思われます。
示談交渉を弁護士にお任せいただくことで、そのご負担を軽減することができるだけでなく、保険会社の言いなりで示談をして泣き寝入りすることを防止できます。
交通事故の賠償金については、弁護士に依頼するだけで賠償額を増額できる場合が非常に多いです。
その理由は、保険会社の提示する示談案が、一般の方に対する示談案と弁護士に対する示談案とで、異なる基準に基づく場合が多いからです。
加害者側保険会社が一般の方を相手に示談内容を提示する場合に、もっとも賠償額が高額となる基準で示談内容が提示されることは基本的にありません。
裁判を起こされれば高額の賠償金を支払わなければならないと分かっていても、一般の方が弁護士を付けずに損害賠償請求の裁判をすることは事実上困難であり、そのことを保険会社も十分に分かっているからです。
弁護士は、裁判所基準(≒弁護士基準)を念頭に置いて、最大限の賠償額を得られるよう交渉をすることになります。
保険会社も、弁護士が裁判をいとわないことはよく分かっていますので、弁護士が代理人として交渉するだけで賠償額の提示が上がるということもまれではありません。
さらに、裁判をして弁護士が主張立証を尽くすことによって、示談内容の提示段階では認められていなかった損害項目を認めさせることができる可能性もあります。
しかも、裁判をすれば、通常、損害額の1割程度が弁護士費用として賠償額に上乗せされますので、加害者側保険会社が実質的に弁護士費用の一部を負担してくれることになります。
裁判の相手方に自分が負担した弁護士費用を負担させる制度は日本にはありませんので、賠償額によっては大きなメリットとなります。
後遺障害等級の認定を受けられるかどうかで賠償額は大きく異なってきます。
弁護士にご依頼いただくことで、後遺障害等級の認定を受けられるよう、後遺障害診断書に記載していただきたい事項なども含め、しっかりとサポートしていくことができます。
私の場合、金曜日の夕方に車の追突事故を受け、病院を選ぶ時間も無くて、近くの整形外科を受診しました。その後、日曜日に頭痛めまいが起こり、月曜日の午前中に別の病院の脳外科を受診しました。当時、それぞれが精一杯の行動でした。
しかし、市の弁護士無料相談に行った時は、「脳外科に行く前に何故整形外科の紹介状をもらわなかったのか?」と責められました。それ以外にも上から目線で話をされて、こちらも疲れてしまい、弁護士に相談しても恥をかくだけと思っていました。
にしがわ綜合法律事務所へ伺う迄も固く身構えた状態でしたが、気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き、相談に来て良かったと心底思いました。
これから弁護士への依頼を検討中の人も、皆さん大なり小なり身構えた状態で来られると思います。ぜひ、今まで通りの相談者と同じ目線で立った相談を続けていって欲しいと思っています。
※代表弁護士が弁護士法人VIAにしがわ綜合法律事務所で担当させていただいた方です。
ここでは交通事故に関してよくあるご質問をご紹介します。
交通事故被害者の中には,本当は事故でケガをしているのに,諸々の事情から警察にケガの届出をしていない方がいます。交通事故の状況を警察にもしっかりと認識してもらうため,事故でケガをした場合には,必ず診断書を警察署に提出し,人身事故扱いにしてもらう必要があります。
また,事故後に実施される実況見分(現場検証)では,自分の体験した事故状況をできる限り正確に警察官に伝え,実況見分調書に記載してもらってください。実況見分調書にどのような記載がなされているかによって,後日,過失割合の判断に大きく影響することになります。
交通事故被害者の中には,本当は痛いのを我慢してしっかりと医師に伝えられていない方がいます。後から「本当は痛かった」といってもなかなか認めてもらうことは難しいので,我慢せず医師にきちんと症状を伝え,診断書及びカルテに記載してもらってください。
受傷直後の診断書に記載されていない傷病について,後から後遺障害として認定を求めようとしても,一貫性がないなどとして不利に取り扱われる場合があります。
また,しっかりと医師に症状を伝えられていない部分に後遺症が残ってしまった場合,後からそのことが分かったとしても,事故後に事故とは関係なくケガをしたとみなされてしまう危険性があります。
なお,整骨院などの民間療法を利用する場合は,必ず医師の指示ないし了解を取り付け,医師の経過観察を受けながら利用してください。医師の関与がない場合,後日,整骨院での施術について治療費の支払いを拒まれたり,後遺障害等級認定の際に不利益に取り扱われるケースがあります。
しばらくの間は治療に専念するため,医師と相談しながら必ず必要なだけ定期的に通院しましょう。特に首のムチウチ(頸椎捻挫,外傷性頸部症候群)のような他覚所見の乏しい症状の場合,しっかりと通院していたかどうかが後遺障害等級認定において重要なポイントとなる(通院歴が乏しいと不利に働く)場合があります。
仕事など色々な事情で通院がおろそかになってしまった場合,被害者本人は「痛いのに我慢して通院もせず仕事に行っていた」という意識であるにもかかわらず,「症状がそれほど酷くなかったため通院をしていなかったのだろう」という推測をされてしまい,思うような後遺障害等級認定を得られないことがあり得ます。
少なくとも症状固定までは必ずしっかりと通院してください。
「後遺障害」とは,身体的・精神的障害が残り,治療を続けてもそれ以上の改善が望めない状態をいいます。
損害賠償の対象となる「後遺障害」であるためには,交通事故との因果関係を要するのはもちろん,医学的にその存在が裏付けられていること,労働能力の喪失を伴う障害であることが必要となります。
後遺障害の存在が認定された場合,後遺障害に伴う労働能力の喪失による減収(後遺障害逸失利益),後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を慰謝するための慰謝料(後遺障害慰謝料)が損害賠償の対象となります。
自賠責保険において,後遺障害は1級から14級までの等級によってその程度が類型化されており,等級数が少なくなるほどより重い後遺障害であることを意味します(つまり,もっとも重い後遺障害等級は1級となります)。
「症状固定」とは,それ以上治療を継続しても治療効果が認められない状態をいいます。
症状固定かどうかについては,通常は医師の診断が尊重されることになりますが,「症状固定」というのは医学的な概念ではなく,法的な概念ですので,最終的には裁判所によって判断されることになります。
症状固定の診断を受ける際には,かかりつけの医師とよく相談の上で,「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
症状固定の診断を受けると,それ以後に発生した治療費については原則として賠償金が支払われません。
後遺障害の有無・程度は,基本的に症状固定時の症状によって認定されることになります。
後遺障害診断書には、症状の原因や医学的根拠を必ず記載してもらいましょう。
症状固定に至った場合、いよいよ主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
残念ながら多くの医師は後遺障害診断書の作成に熱心とは言えません。医師の仕事は「治療」ですから、そのような診断書の作成に熱心でないのは仕方のないことかもしれません。しかし、後遺障害の認定を受けられるかどうかは、診断書の内容にかかっているといっても過言ではありません。
大部分の医師には悪意があるわけではないのですが、後遺障害診断書に書かれるべき情報が周知されていないため、主治医の先生に任せきりにした結果、後遺障害認定のために必要な情報が書かれていないという後遺障害診断書がよく見られます。
もちろん、主治医にウソを書くようお願いするのはナンセンスですが、診断書に書かれていない事実は「無いもの」として扱われてしまいます。
後遺障害の等級認定をきちんと受けるためには、傷病名・自覚症状と一致する原因・医学的根拠がしっかりと書かれていなくてはなりません。
例えば、首のムチウチ(頸椎捻挫,外傷性頸部症候群)の場合であれば、後遺障害の等級認定を受けるためには、「局部の神経症状」の存在が医学的に証明されていなくてはなりません。そのためには、後遺障害診断書に、XP・MRIの画像所見に加えて神経学的所見(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、深部腱反射、徒手筋力検査、筋萎縮検査の結果など)も記載されている必要があります。
症状固定の段階で痛みが残っている場合は,症状固定後も自身が加入している健康保険(社会保険,国民健康保険)を利用して自費で通院するか主治医の先生と相談しましょう。
いったん症状固定の診断を受けると,その後,相手方保険会社からは治療費が支払われなくなり,その後の通院は自費で行うことになります。
治療を継続すべきかどうかについては,主治医の先生とよく相談した上で判断しなければなりませんが,現実に痛みなどが残っていて,通院した場合に痛みが緩和するなどの効果があるようであれば,自費で通院を継続することも検討してください。
なお,症状固定後の通院に際して健康保険を利用したい場合は,あらかじめ主治医の先生に希望をお伝えし,了解をいただいておいた方がよいと思います。
首のムチウチ(頸椎捻挫,外傷性頸部症候群)の場合,後遺障害の等級認定を受けるためには,「局部の神経症状」の存在が医学的に証明されていなくてはなりません。しかし,MRIやCTなどの画像所見がないケースも多く,痛みなどの自覚症状のみが判断材料となってしまうことも少なくありません。そのような場合,自費で通院を継続していることが後遺障害等級認定において有利に作用する場合があると考えられます。たとえ自費であっても通院を継続しているという事実が,自覚症状を裏付けることになる場合があるのです。もちろん,後遺障害等級認定で有利になるからといって,痛みなどの症状が無いにもかかわらず通院を継続することは止めましょう。
交通事故についての弁護士費用は以下のとおりです(消費税込)。
着手金・報酬金とも請求額ないし獲得額に一定割合を乗じて算定します。
事案によっては着手金の分割払い・後払いが可能です。
個別案件についての詳細はお問い合わせください。
経済的利益 | 着手金 | |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 経済的利益の8.8% | |
通常の場合 | 最低額 220,000円 | |
弁護士費用保険を 利用する場合 | 原則として保険会社の基準を上限とする | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の5.5% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の3.3% | |
3億円を超える部分 | 経済的利益の2.2% |
経済的利益 | 報酬金 | |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 経済的利益の17.6% | |
通常の場合 | 最低額 220,000円 | |
弁護士費用保険を 利用する場合 | 原則として保険会社の基準を上限とする | |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 経済的利益の11% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 経済的利益の6.6% | |
3億円を超える部分 | 経済的利益の4.4% |
※事案の内容・解決に要した時間により,30%の範囲内で増減額することがあります。
当事務所では、被害者の方が加入されている保険の弁護士費用特約を利用して弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。通常の弁護士費用特約の場合、最大300万円までは加入保険会社に請求できるため、ご依頼者さまの負担なく解決できるケースも多数あります。
特約を利用して当事務所へご相談・ご依頼されたい場合は、事前に保険会社代理店等へ特約の利用を希望する旨をお伝えください。
なお、一般的な弁護士費用特約の場合、車両保険などとは異なり、利用した場合も保険料の基準となる等級(ノンフリート等級)が上がることはありません。
弁護士費用の金額は、LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)と協定を結んでいる保険会社の場合、協定に基づき、保険会社の定める基準(LAC基準)にも対応いたします。
なお、令和3年3月1日現在、日弁連と協定を結んでいる保険会社・共済協同組合は以下のとおりですが、以下に記載のない保険会社の弁護士費用保険も利用可能ですので、事前に保険会社にご確認ください。
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・AIG損害保険株式会社
・au損害保険株式会社
・共栄火災海上保険株式会社
・ジェイコム少額短期保険株式会社
・セゾン自動車火災保険株式会社
・全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
・全国自動車共済協同組合連合会
・全国労働者共済生活共同組合連合会(こくみん共済 coop〈全労済〉)
・ソニー損害保険株式会社
・損害保険ジャパン株式会社
・大同火災海上保険株式会社
・Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
・中小企業福祉共済協同組合連合会
・チューリッヒ保険会社
・日立キャピタル損害保険株式会社
・プリベント少額短期保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・三井ダイレクト損害保険株式会社
・楽天損害保険株式会社
交通事故に関するご相談・ご依頼の流れをご紹介します。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所での法律相談は,完全予約制です。
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡いただき,法律相談の予約をお取りください。
交通事故被害者の方でお怪我をされている方、被害者が亡くなった場合のご遺族の方からの相談は無料です。
無料相談において,弁護士が事故態様や治療経過などの詳しい事情をおうかがいします。
また,見通しを可能な範囲でお示しいたします。
すでに相手方保険会社から示談案が示されている場合は,その示談案が適正かどうか診断します。
法律相談の結果、弁護士が介入すべき事案と判断し、かつ、ご相談者さまが弁護士に実際に示談交渉や裁判を依頼されたいと判断された場合、弁護士とご依頼者さまとの間で委任契約を締結します。
委任契約後、着手金をお支払いいただきます。弁護士費用保険に加入されている場合(ご加入中の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合)には、ご加入中の保険会社へ請求します。
ご依頼者さまにもご協力いただきながら関連資料を収集し、ご依頼者さまと協議しながら、相手方(保険会社)に対して請求していく賠償金の金額について試算します。
あらかじめ協議した内容に沿って、相手方保険会社などと示談交渉を開始します。
必要に応じて、後遺障害等級認定についての異議申立てなども行います。
示談交渉において納得のいく示談内容で合意できた場合、示談成立となります。
示談交渉で納得のいく解決が難しい場合、裁判所に訴訟を提起します。
裁判においても、通常は双方からある程度の主張・立証が尽くされた段階で、裁判官から和解案が示されます。
その内容に双方が同意した場合は和解成立となり、当事者のいずれかが同意しなかった場合は判決に向けて手続を進めていくことになります。
和解または判決の内容にしたがって、相手方(保険会社)から賠償金が支払われます。
経済的利益に応じて報酬金をお支払いいただきます。弁護士費用保険をご利用いただいている場合は、保険会社に対して請求します。
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知1丁目5-17
マルカンビル倉敷駅前3階
JR倉敷駅南口 徒歩4分
9:30~12:00 / 13:00~17:30
土曜日・日曜日・祝日
50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。