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後遺障害

後遺障害とは?

後遺障害に強い倉敷の弁護士なら、弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所

交通事故によってケガをした場合,長期間治療を継続しても残念ながら完治せずに後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が残ってしまった場合,後遺症が残ってしまったことによる「逸失利益」と「慰謝料」についての損害賠償請求をすることになります。

一般的には,損害賠償の対象となる(等級が認定された)後遺症を「後遺障害」と呼びます。

「後遺障害」に当たるか否かは,原則として労働者災害補償保険(労災保険)における障害の等級認定基準に準じて判断されることになっています。

労災認定基準における「障害」

労災の認定基準によると,「障害」は,「傷病(負傷または疾病)が治ったときに残存する当該疾病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態で,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失をともなうもの」と定義されています。

また,「治ったとき」というのは,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したとき」を言うものとされています。

後遺障害の認定手続

後遺障害の認定手続には,

  1. 加害者側の任意保険会社によってなされる 事前認定
  2. 被害者が直接自賠責保険会社に対して行う 被害者請求

という2種類の手続があります。

事前認定の場合であろうと,被害者請求の場合であろうと,主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが必要になります。

医師の仕事は「ケガの治療」であって「診断書の作成」は本来的業務ではありませんので,後遺障害診断書の作成に慣れた医師もいれば,慣れていない医師もいます。

しかし,後遺障害等級の認定を受けられるかどうかにおいて,後遺障害診断書の内容は極めて重要です。もちろん虚偽の事実を記載してもらうよう働きかけることはナンセンスですが,場合によってはできる限りしっかりとした医学的情報を記載してもらうよう医師に働きかける必要があります。本来行われるべき検査が行われていなかったり,医学的根拠が明確でないという理由で認定を受けられなかったケースは多々あります。

画像所見がないと等級認定は不可能?

後遺障害に関するご相談の中で非常に多いご相談の一つは,特にムチウチなどの場合において「画像等の客観的所見がなければ等級は認定されないのか?」というものです。医師によっては,「画像等の他覚所見がないので,申請しても無駄」というような言い方をされているケースを見聞きすることもありますが,正確ではありません。画像所見などによる客観的証明が難しい場合であっても,その他の神経学的所見などから,自覚症状が「医学的に説明可能」,あるいは自覚症状が「医学的に矛盾しない」というような場合,後遺障害等級14級が認定されるケースも多々あります。

症状固定の時期

交通事故でケガをした後,ある程度の期間治療を継続していくと,相手方保険会社から(場合によっては医師から),「そろそろ治療を打ち切って,症状固定にしていただけませんか?」などといった申入れがなされることがあります。

症状固定」とは,簡単に言うと「それ以上治療を続けても効果がない状態」のことですが,これは医学用語ではなく法律用語です。

「いつ症状固定に至ったか」という問題は,必ずしも医学的に決定できるものではありませんが,通常は,主治医と相談していつまで治療を継続するか決定することになります。いくら相手方保険会社から症状固定をするよう迫られたとしても,治療の要否について医学的に判断できるるのは主治医のみです。日頃からしっかりと主治医と信頼関係を築き,場合によっては相手方保険会社にしっかりと意見していただくことも必要になります。

後遺障害等級と労働能力喪失率

介護を要する障害

常時ないし随時介護が必要になった場合に用いられるのが以下の「別表第1」です。後遺障害等級第1級または第2級の場合のうち,一定の場合がこれに当たります。

別表第1

 
等級 介護を要する後遺障害 労働能力
喪失率
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
100%
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護をようするもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
100%

その他の障害

常時ないし随時介護の必要がない場合に用いられるのが以下の「別表第2」です。

別表第2

 
等級 後遺障害 労働能力
喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
100%
第2級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
100%
第3級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
92%
第5級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
67%
第7級
  1. 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
56%
第8級
  1. 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
35%
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
20%
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
14%
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
9%
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
5%

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