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交通事故によってケガをした場合,長期間治療を継続しても残念ながら完治せずに後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症が残ってしまった場合,後遺症が残ってしまったことによる「逸失利益」と「慰謝料」についての損害賠償請求をすることになります。
一般的には,損害賠償の対象となる(等級が認定された)後遺症を「後遺障害」と呼びます。
「後遺障害」に当たるか否かは,原則として労働者災害補償保険(労災保険)における障害の等級認定基準に準じて判断されることになっています。
労災の認定基準によると,「障害」は,「傷病(負傷または疾病)が治ったときに残存する当該疾病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的毀損状態で,その存在が医学的に認められ,労働能力の喪失をともなうもの」と定義されています。
また,「治ったとき」というのは,「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したとき」を言うものとされています。
後遺障害の認定手続には,
という2種類の手続があります。
事前認定の場合であろうと,被害者請求の場合であろうと,主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことが必要になります。
医師の仕事は「ケガの治療」であって「診断書の作成」は本来的業務ではありませんので,後遺障害診断書の作成に慣れた医師もいれば,慣れていない医師もいます。
しかし,後遺障害等級の認定を受けられるかどうかにおいて,後遺障害診断書の内容は極めて重要です。もちろん虚偽の事実を記載してもらうよう働きかけることはナンセンスですが,場合によってはできる限りしっかりとした医学的情報を記載してもらうよう医師に働きかける必要があります。本来行われるべき検査が行われていなかったり,医学的根拠が明確でないという理由で認定を受けられなかったケースは多々あります。
後遺障害に関するご相談の中で非常に多いご相談の一つは,特にムチウチなどの場合において「画像等の客観的所見がなければ等級は認定されないのか?」というものです。医師によっては,「画像等の他覚所見がないので,申請しても無駄」というような言い方をされているケースを見聞きすることもありますが,正確ではありません。画像所見などによる客観的証明が難しい場合であっても,その他の神経学的所見などから,自覚症状が「医学的に説明可能」,あるいは自覚症状が「医学的に矛盾しない」というような場合,後遺障害等級14級が認定されるケースも多々あります。
交通事故でケガをした後,ある程度の期間治療を継続していくと,相手方保険会社から(場合によっては医師から),「そろそろ治療を打ち切って,症状固定にしていただけませんか?」などといった申入れがなされることがあります。
「症状固定」とは,簡単に言うと「それ以上治療を続けても効果がない状態」のことですが,これは医学用語ではなく法律用語です。
「いつ症状固定に至ったか」という問題は,必ずしも医学的に決定できるものではありませんが,通常は,主治医と相談していつまで治療を継続するか決定することになります。いくら相手方保険会社から症状固定をするよう迫られたとしても,治療の要否について医学的に判断できるるのは主治医のみです。日頃からしっかりと主治医と信頼関係を築き,場合によっては相手方保険会社にしっかりと意見していただくことも必要になります。
常時ないし随時介護が必要になった場合に用いられるのが以下の「別表第1」です。後遺障害等級第1級または第2級の場合のうち,一定の場合がこれに当たります。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
第1級 |
| 100% |
第2級 |
| 100% |
常時ないし随時介護の必要がない場合に用いられるのが以下の「別表第2」です。
等級 | 後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
第1級 |
| 100% |
第2級 |
| 100% |
第3級 |
| 100% |
第4級 |
| 92% |
第5級 |
| 79% |
第6級 |
| 67% |
第7級 |
| 56% |
第8級 |
| 45% |
第9級 |
| 35% |
第10級 |
| 27% |
第11級 |
| 20% |
第12級 |
| 14% |
第13級 |
| 9% |
第14級 |
| 5% |
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