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交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に請求できる賠償金には,①後遺傷害(後遺症)逸失利益と②後遺障害(後遺症)慰謝料があります。
なお,保険会社から提示される示談案には,両者を区別せずに「後遺障害に対する賠償」として一括して記載されていることがありますが,そのような場合には,それぞれの損害項目がきちんと計算されていない可能性を疑う必要があります。
後遺障害(後遺症)逸失利益
・後遺障害(後遺症)が残ってしまったことによって減少することが予想される将来の収入分を補償する賠償金です。
・現実には収入を得ていない家事従事者(例えば,専業主婦)や,交通事故の時点ではまだ仕事についていなかった学生・幼児であっても請求できます。
後遺障害(後遺症)慰謝料
後遺障害(後遺症)が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通事故による後遺症に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。後遺症事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。
後遺症による逸失利益は,
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③中間利息控除係数
という数式によって算出されます。
※ 中間利息控除係数(ライプニッツ係数又はホフマン係数)は、労働能力喪失期間に対応した数値が用いられます。
給与所得者
・原則として事故前の実収入が基礎収入となります。
・現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があると判断されれば、賃金センサスの平均賃金を用いることが認められます。
・事故時においておおむね30歳未満の若年労働者の場合、賃金センサスの全年齢平均賃金を用いるのが原則とされています。
・定年退職後の基礎収入については、退職後の減収を考慮し、定年退職時の収入を基礎に割合的に算定する裁判例や、賃金センサスの平均賃金を用いる裁判例があります。
事業所得者
・自営業者、自由業者などの場合、原則として申告所得が基礎収入となりますが、過少申告などのため、申告額と実収入額が異なる場合には、立証可能な範囲で実収入額を基礎収入とすることが認められます。
・現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があると判断されれば、賃金センサスの男女別平均賃金を用いることが認められます。
会社役員
労務提供の対価と認められる部分のみが基礎収入となります。
家事従事者(主婦の方など)の基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の学歴計全年齢平均賃金額(令和2年の賃金センサスでは、381万9200円)となります。
仕事もしている家事従事者(兼業主婦の方など)の場合、実収入が上記賃金センサスの基準を上回るときは、実収入が基礎収入となります。ただし、この場合、家事労働分の加算は認められないのが通常です。
学生・生徒・幼児など
・賃金センサスの男女別・全年齢平均賃金が基礎収入となります。
・女子年少者の場合、女性労働者ではなく、全労働者・全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
高齢者
・就労の蓋然性があれば,賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金が基礎収入となります。
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、無職者であっても逸失利益が賠償金として認められます。
この場合、再就職によって得られるであろう収入が基礎収入となります。実際には、失業前の収入が参考とされることになります。
失業前の収入が、賃金センサスによる平均賃金を下回る場合であっても、平均賃金を得られる蓋然性があると認められれば、賃金センサスの男女別平均賃金が基礎収入となります。
労働能力の低下の程度については、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表が用いられます。
また、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度などによっては、同表の数値が修正して適用される場合もあります。
別表1(介護を要する後遺障害)
第1級 | 第2級 |
100% | 100% |
別表2(上記以外の後遺障害)
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日です。
未就労者の場合の始期は、原則として18歳です。
大学卒業を前提として逸失利益の請求をする場合には、大学卒業時が始期となります。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳です。
症状固定時から67歳までの年数が、簡易生命表の平均余命の2分の1より短い場合は、原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。
職種や後遺障害の内容などによって、労働能力喪失期間が制限されたり、延長されたりする場合もあります。
むち打ち症の場合は、労働能力喪失期間が制限されることが多く、後遺障害等級12級の場合で10年程度、後遺障害等級14級の場合で5年程度とされる場合が多くみられます。
逸失利益に関する損害賠償の場合、交通事故に遭わなければ得られるはずだった将来の利益(得べかりし利益)が現在において一括で支払われることになるため、「将来の利益を現在価値に引き直す」という作業が行われることになります。
このために用いられる係数が中間利息控除係数であり、一般的には
の二つが用いられています。
新ホフマン式は被害者が単利で運用することを前提とする方式であり、ライプニッツ式は複利で運用することを前提とする方式ですので、被害者にとっては新ホフマン式を使った方が有利となります。
最高裁はいずれの方式も不合理ではないとしていますが、交通事故損害賠償の実務においては、大半のケースにおいてライプニッツ式が用いられています。
民法(債権法)改正に伴う法定利率の変更に伴い、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される係数が変更されています(改正前は年率5%で計算されていましたが、改正後は年率3%で計算されます)ので、注意が必要です。
後遺症慰謝料の金額は,後遺障害等級ごとにある程度の基準が設けられています。
「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)が採用する慰謝料額の基準は以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
※加害者側において著しく不誠実な態度がある場合など,個別事案の事情によっては,慰謝料額が増額される場合があります。
※重度の後遺障害の場合には,近親者にも慰謝料が認められる場合があります。
※後遺障害等級表に該当しない程度の障害であっても,その程度によっては慰謝料額の算定に当たって考慮される場合があります。
遷延性意識障害,脊髄損傷,高次脳機能障害などによる重度後遺障害(通常は1級または2級)の場合においては,将来の付添看護が必要となる場合があります。そのような場合には,症状の程度に応じて将来の付添看護費・介護費が損害として認められます。
なお,高次脳機能障害の場合において,後遺障害等級3級以下の場合に見守り費用(看視費用)が損害と認められた裁判例があります。
「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)では,職業付添人の場合には実費全額,近親者付添人は1日当たり8000円が認められるとされていますが,介護の状況に応じてそれ以上の介護費が認められている裁判例も散見されます。
後遺症の程度によっては,自宅にエレベーターを設置するなどの改造が必要になったりする場合もあります。
裁判例では,受傷内容や後遺症の程度・内容に照らし,必要かつ相当な範囲で家屋改造費が損害と認められています。
裁判例には,エレベーター設置費用の他にも,出入口,浴室,洗面所,トイレなどのバリアフリー化費用(車いすのための昇降リフト,スロープなどの設置費用)を認めたものなどがあります。
後遺症の程度によっては,自動車に昇降リフトを設置するなどの改造が必要になったりする場合もあります。
裁判例では,受傷内容や後遺症の程度・内容に照らし,必要かつ相当な範囲で自動車改造費が損害と認められています。
なお,買替期間については,自動車の税法上の耐用年数である6年ごととしている裁判例と,それ以上の期間(上限10年程度)としている裁判例とが見られます。
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