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個人再生

個人再生とは?

個人再生は、裁判所に個人再生の申立てを行い、裁判所によって認可された再生計画案にしたがって、原則3年最長5年)で借金を分割して返済していく方法です。

任意整理と異なり、負債を民事再生法によって決められた金額に圧縮減額)することができる点、借金の原因を問わない点、資格制限がない点などに特色があります。

また、住宅ローンを支払い中の場合、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることで、住宅の保持が可能となる点が自己破産と異なる大きなメリットです(住宅ローンの金額を圧縮することはできません)。

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所は、個人再生手続の経験豊富な弁護士(住宅資金特別条項付き個人再生給与所得者等再生についても多数の取扱実績があります)が対応しています。

個人再生のご相談は初回無料です

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、個人再生手続の経験豊富な弁護士が対応しています。ご相談は初回無料としておりますので安心してご相談ください。弁護士費用のお支払いについても分割払いが可能です。

個人再生の基礎知識

個人再生のメリット

任意整理よりも支払総額が少なくて済む

任意整理の場合,利息制限法に基づく引き直し計算後の残元本をさらにカットしてもらうよう提案しても,これに応じてもらえることはほとんどありません。

これに対して,個人再生の場合,利息制限法に基づく引き直し計算後の残元本をさらにカットしてもらう内容での再生計画案を提出することが可能です。

そして,そのような再生計画案が裁判所によって認められ,それにしたがった返済を終えることができれば,残金を免除してもらうことができますので,任意整理よりも支払総額が少なくて済むのが通常です。

債権者全員の同意は不要

任意整理の場合,個別の業者との交渉によって合意できない限り,返済額や返済方法の変更をすることができません。これに対して,個人再生の場合,全ての債権者の同意が得られなくても,再生計画案が認可される可能性があります。

具体的には,小規模個人再生という手続の場合には,反対債権者の合計が,

  1. 債権者総数の半数未満,かつ
  2. 債権総額の2分の1以下の場合

には,一部債権者の反対があっても,再生計画案は可決されることになります。
さらに,給与所得者等再生という手続の場合,債権者の同意は不要です。

借金の理由が問題とならない

借金の理由が浪費ギャンブルであるような場合,破産を申し立てても免責を受けられない可能性があります(反省の状況などによっては免責を受けることも不可能ではありません)。

これに対して,個人再生の場合,借金の理由は問題とならず,再生計画案どおりの返済をすることができる見込みがあるといえるかどうかということが問題とされることになります。

資格制限がない

破産の場合,弁護士・公認会計士などの士業,宅地建物取引業者,生命保険外務員,損害保険代理店,警備員などの職業に就く資格が一時的に(破産手続の開始決定が出されてから免責の決定が出されるまでの間)停止されることになります。

これに対して,個人再生の場合,そのような資格制限はありません。

個人再生が適切なケースとは?

負債の法的整理には,個人再生のほかにも自己破産という方法があります。
自己破産でなく個人再生を選択すべき場合は,一般的に次のような場合です。

 

  • どうしても残したい財産が有る場合

もっとも典型的なケースは「自宅」を残したい場合です。
当事務所において個人再生手続を選択するケースの大部分が,「自宅」を残したい場合です。

もっとも,住宅ローンが残っているケースでは,住宅ローンの負債はそのまま払い続けなければならず,その上で,住宅ローン以外の負債も圧縮して支払わなくてはならないため,支払いが困難な場合も少なくありません。

最初の手続選択の段階で,弁護士とよく相談して継続的な支払いが可能であるかどうかを検討する必要があります。どうしても「自宅」を残したいからといって,無理に個人再生手続を選択すれば,後で支払いを続けられなくなり,結局自己破産せざるを得ないということになりかねません。
 

  • 資格制限を受けたくない場合

生命保険外務員や警備員など一定の職種においては,「破産者」であることが登録拒否事由等になっていることから,会社に露見すれば即座に解雇されるおそれもあります。事前に会社と協議して破産手続が終了するまでの間,別の部署に異動させてもらえる場合は別ですが,通常は難しいでしょう。

したがって,職種上,どうしても破産手続をとることが困難な場合は,個人再生手続を選択しなければなりません。
 

  • 免責不許可事由があり,裁量免責も困難と考えられる場合

仮に免責不許可事由がある場合であっても,その後の経済的更生に向けた意欲によっては「裁量免責」の制度により免責を得られるケースは少なくありません。

したがって,免責不許可事由があっても,まずは自己破産手続を進め,それでも裁量免責は難しいという状況になってから個人再生手続を選択することが通常です。裁量免責が認められる可能性があるかどうかについて,弁護士とよく相談して手続を選択する必要があります。
 

  • 個人事業者において事業を継続する必要がある場合

破産手続を選択する場合,原則として事業の継続は認められません。

したがって,個人事業者の場合で,どうしても事業を継続する必要がある場合には,個人再生手続を選択する必要があります。

個人再生手続が利用可能なケースとは?

個人再生手続を利用するには,以下の条件を全てクリアしている(または裁判所の認可までにクリアできる見込がある)必要があります。

 

  • 負債総額が5000万円以下である

法律上,住宅ローン債権を除いた債権総額が5000万円以下であることが再生計画の認可要件とされています。これには,保証債務も含まれますので,会社の借入れに当たって連帯保証人になっている場合(主債務者が弁済を継続していて,負担が現実化していない場合も含まれます)などは要注意です。
 

  • 継続的に収入を得られる見込みがある

個人再生手続は,原則3年間(特別の事情がある場合は5年間)で負債を分割して支払っていく手続ですので,そもそも継続的に収入を得られる見込みがなければ,手続が開始されません。
 

  • 家計収支の状況からみて,再生計画の履行可能性がある

毎月の家計収支の状況からみて,再生計画に従った弁済を再生計画の終了まで継続することができることを裁判所に説明する必要があります。

そのため,再生計画が認可されるまでの間に,想定される毎月の弁済額をきちんと積立てられるかどうか,3ヶ月程度の間,実際にテストし,裁判所に報告しなければなりません(履行可能性テスト)。
 

  • 滞納している税金・保険料等について役所と協議ができている

滞納している税金や保険料などの公租公課については,差押えや滞納処分が実施されてしまうと,それをストップすることができず,再生計画の履行に支障を与える可能性があります。

そのため,事前に役所の担当部署との間で,税金や保険料などの支払計画を協議しておく必要があり,その支払いを考慮しても再生計画が履行可能であることを裁判所に説明しなくてはなりません。

最低弁済額とは?

個人再生手続においては、以下のような「最低弁済額」以上の金額を原則3年間(特別の事情がある場合には、最長5年間分割して支払っていくことになります(資産総額が最低弁済額を上回る場合は「資産総額」以上の金額となります)。

負債総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 負債総額の20%
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 負債総額の10%

住宅資金特別条項とは?

住宅資金特別条項の意義は、簡単に説明すると「住宅ローンの支払いを続けたまま、個人再生手続を行う」ことを認めた点にあります。

個人再生手続を利用する場合、全ての債権者について平等に負債を圧縮することが原則であるため、本来は、住宅ローンだけ全額支払い続けるということは認められません(平成15年の民事再生法改正以前の取扱いはそうなっていました)。

住宅ローンの場合、通常は住宅に担保権が設定されているため、住宅ローン債権が平等に圧縮されてしまえば、担保権が実行され、住宅を保持し続けることができなくなります。

しかし、個人再生手続において、「住宅資金特別条項」の利用が認められたことにより、住宅ローンだけは全額支払いを続けることが特例として認められることになったのです。

住宅資金特別条項の利用により、住宅ローンの支払いを続けたまま、住宅ローン以外の負債のみを圧縮して個人再生手続を行うことができるようになりました。

住宅資金特別条項における「住宅」とは?

住宅資金特別条項における「住宅」というためには、以下の条件が必要です。

  1. 個人である再生債務者が所有していること

    住宅の敷地所有権を有しているだけでは、住宅資金特別条項は利用できません。

    また、会社経営者の方が、会社名義で自宅を保有している場合も、住宅資金特別条項は利用できません。
     
  2. 自己の居住の用に供する建物であること

    原則として現に本人が居住している建物の場合ですが、将来的に自宅として利用することが予定されている建物であるなどの事情がある場合には住宅資金特別条項の利用が認められるケースもあります。
     
  3. 建物の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていること

    問題となるのは、店舗兼住宅の場合や二世帯住宅の場合などです。

    これらの場合であっても、本人の居住スペースが建物の半分以上を占めている場合には、住宅資金特別条項を利用することができます。
     
  4. 以上の要件を充たす複数の建物があるときは、主として居住の用に供している建物であること

    複数の建物を保有している場合、「生活の本拠」と認められる建物1棟についてのみ、住宅資金特別条項の利用が可能です。

住宅資金特別条項における「住宅資金貸付債権」とは?

住宅資金特別条項を利用するためには、「住宅の建設購入もしくは住宅の改良のために、分割弁済の約束で借り入れた債権であり、かつ、当該住宅ローンまたは当該住宅ローンにかかる保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること」が必要です。

このように、住宅ローン債権についての抵当権が住宅に設定されている場合だけではなく、住宅ローン債権の保証会社が住宅に抵当権を設定している場合も、住宅資金特別条項の利用が可能です。

これに対し、ローンの中に「住宅の建設、購入もしくは住宅の改良のため」以外の用途に充てた資金(例えば、自動車ローンや太陽光発電設備の設置費用等)が含まれている場合、住宅資金特別条項の利用ができなくなるのが原則です。もっとも、借入金のうち住宅ローン以外の部分がごくわずかの場合には住宅資金特別条項の利用ができる場合もありますので、個別にご相談ください。

住宅資金特別条項を利用できない場合

以下の場合には、住宅資金特別条項を利用することができません。

  1. 再生債権が、住宅資金貸付債権を有する者に法定代位した再生債権者(保証会社を除く)が当該代位により取得したものである場合

    よく見られるのは、住宅ローンを滞納したことにより、住宅ローン債権者の保証会社がすでに代位弁済している場合です。ただし、保証会社による代位弁済については、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立てをすることができれば、住宅資金特別条項を利用することができます(巻戻し)。
     
  2. 住宅に住宅資金貸付債権を担保するための抵当権以外の担保権が設定されている場合

    よく見られるのは、商工ローンや消費者金融など、住宅ローンとは無関係の金融機関が住宅に後順位抵当権を設定している場合です。
     
  3. 住宅以外の不動産にも住宅資金貸付債権を担保するための抵当権が設定されている場合において、当該不動産に後順位担保権が設定されている場合

    よく見られるのは、住宅と共に敷地にも抵当権が設定されている場合において、敷地に後順位抵当権が設定されている場合です。

自宅を維持しながら個人再生できる?

自宅購入等のための住宅ローン返済が完了していない場合は「住宅資金特別条項」の利用により個人再生が可能です。

これに対して、住宅ローン返済が完了している場合や、相続等により住宅ローンのない自宅を保有している場合は、住宅資金特別条項の利用の対象ではありません。

もっとも、自宅の客観的評価額を加えた資産総額最低弁済額いずれか高い方の金額を3~5年で分割弁済することが可能な状況であれば、個人再生することが可能です。この場合の自宅の客観的評価額については、不動産鑑定士に依頼して正式な鑑定書を作成してもらうのが望ましいと思われます。

当事務所では、住宅ローンのない自宅を保有しながらの個人再生手続についても取扱実績があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生という二つの手続があります。

これらの手続の大きな違いは、小規模個人再生による再生計画案の認可のためには債権者の消極的同意(反対が多数でないこと)が必要であるのに対し、給与所得者等再生による再生計画案の認可のためには債権者の消極的同意も不要とされている点です。

一般的に、再生計画案に反対の意向を示す債権者は少数のため、まずは小規模個人再生が第一の選択肢となることが通常です。

他方、一部の金融機関や公的機関の場合、(場合によっては、全ての個人再生につき)再生計画案に対して反対することを会社等の方針としている場合もあり、そのような債権者の負債が負債総額の過半数となることが予想される場合などは、給与所得者等再生を視野に入れる必要が出てきます。

ただし、給与所得者等再生の場合の弁済金額は、可処分所得の2年分以上とされており、かつ、小規模個人再生を利用した場合よりも高額でなければならないとされていることから、小規模個人再生の場合よりも弁済金額が増えることが通常です(所得が比較的高額扶養親族少数の場合、かなり高額になることもあります)。

また、「給与所得者等再生」という手続の名称からもうかがえるとおり、給与所得者等再生は、給与などの定期的かつ安定的な収入があり、再生計画が履行される確実性の高い債務者について、再生債権者の決議なしに再生計画を認可するという制度ですので、個人事業者など収入が不安定であったり、収入の変動幅が大きい債務者の場合は利用することができません。

個人再生手続自体が自己破産手続と比べると少ない(個人再生の申立件数は自己破産の6分の1程度:令和2年司法統計)ことに加え、給与所得者等再生は個人再生手続全体の中でも珍しい手続であるため(個人再生手続全体の6%程度:令和2年司法統計)、取り扱ったことのない弁護士も多数いると思われます。

当事務所では、小規模個人再生による再生計画案が否決されたケースにおいて、給与所得者等再生をあらためて申し立て、無事に再生計画認可決定を得たケースなど、給与所得者等再生についても取扱実績があります。

個人再生の弁護士費用

着手金 基本料金  550,000円  
住宅資金特別条項あり +110,000円  
給与所得者等再生 +110,000円  
別除権協定あり +110,000円  
報酬金 原則 0円

※消費税込の金額です。
※着手金については分割払いが可能です。

※弁護士費用の他に,収入印紙代や郵券代等に充てるための実費を申し受けます。
※官報公告費用に充てるための裁判所への予納金が必要になる他,事案によっては再生委員選任費用に充てるための裁判所への予納金も必要になる場合があります。
※貸金請求訴訟への対応を必要とする場合は,別途手数料を申し受けます。

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INFORMATION

2023/4/10
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2023/9/15
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2024/4/25
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相談に来て良かったと心底思いました

50代女性 M・Kさま

気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。

最後まで安心してお願いできました

50代女性 S・Nさま

安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。