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労働災害の場合、被災者側の知識が不十分なために、会社や顧問社労士等から言われるがままの状態となっていて、十分な補償を受けられていないケースが散見されます。
このページでは、被災者の皆さまが十分な補償を受けるための基礎知識をご紹介していきます。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、労災事故に関する無料相談を実施しております。労災事故に関する専門知識、後遺障害に関する専門知識を持った弁護士が対応しますので、会社の対応に疑問がある場合、示談案の内容が十分なものか確認したい場合など、労働災害に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
労働者が業務上の災害ないし通勤中の事故によって死亡、負傷、あるいは精神上の障害を負った場合、当該労働者やその遺族は、使用者に対して、安全配慮義務違反や不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる場合もあります。
しかし、使用者に対する損害賠償請求が可能な場合であっても、そもそも使用者が責任を認めなかったり、また、支払能力がなければ、被災者やその遺族は容易には賠償を受けることができません。
そこで、被災者やその遺族の保護を実効性のあるものとするため、労災に対して最低限の補償をする制度として、労災保険制度が設けられています。
なお、労働災害や通勤災害に対する直接の補償である労災保険給付のほかに、社会復帰促進等事業の一環として、特別支給金の制度が設けられています。
労災保険によって受けられる給付の種類には以下のものがあります。
労災に関する補償というと、一般的には労災保険制度に基づく保険給付をイメージされる方が多いかもしれません。
たしかに、労災保険制度に基づく保険給付は、業務に起因する傷病等である限り、使用者(事業主)の故意・過失を問わずに支給されるものであり、被災者に対する補償において大変有用なものです。
しかし、労災保険給付は、労災事故によるケガについての慰謝料がそもそも補償の対象外であるなど、被災者の被った損害を補償するのに必ずしも十分なものではありません。
労災事故が発生した場合、労災保険給付だけに止まらず、それによってカバーされない損害について使用者(事業主)に対する損害賠償請求をすることができるケースがあるのです。労災事故の発生原因が使用者(事業主)の過失に基づく場合や、同僚の過失に基づく場合には、労災保険給付の範囲を超えて、使用者(事業主)に対する損害賠償請求が可能となるケースがあります。
例えば、工事現場では、事業主には労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づいた危険防止のための一定の設備を設置する義務等が課されていますが、事業主がこれを怠っていたために転落事故が発生してしまったというような場合です。
労災保険は、あくまでも「業務上」の負傷、疾病、障害、または死亡に関する補償ですので、「業務上」の負傷や死亡と認められるかどうかが重要なポイントとなります。
つまり、労災事故によるケガなどについて、労災保険給付を請求したり、使用者や関係者に対する損害賠償請求をするためには、まず業務に起因する傷病等に当たるものと認められること(業務起因性)が必要となります。
業務起因性とは、一言でいえば、「業務と傷病等との間に因果関係があること」を意味します。例えば、建設現場などにおける作業中の転落事故などであれば、比較的容易に業務起因性が認められますが、業務上のストレスに起因する精神障害などの場合は、長時間労働の有無や業務以外における心理的負荷の有無など様々な要素を考慮することが必要となるため、業務起因性の有無が大きな争点となることもあります。
判例では、「業務上」といえるためには、当該労働者の業務と負傷等の結果との間に、当該業務に内在または随伴する危険が現実化したと認められるような相当因果関係が必要であるとされています(最判平成8年1月23日)。
また、行政解釈では、「業務遂行性」と「業務起因性」の二段階で判断することとされ、「業務遂行性」は「業務起因性」の前提となるとされています。
もっとも、「業務遂行性」があると言うためには、必ずしも具体的な業務を遂行中であることまでは必要ありません。ここでのポイントは、「当該労働者が事業主の支配下ないし管理下にあると言えるか」という点です。
また、「業務起因性」の判断においては、「業務遂行性」があることを前提に、「事業主の支配下ないし管理下にあることに伴う危険の現実化と言えるか」という点がポイントになります。
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