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弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、不倫慰謝料・不貞慰謝料に関するご相談に対応しております。
不倫慰謝料・不貞慰謝料請求には、不倫・不貞行為の立証のための確実な証拠確保が重要となりますので、証拠確保のポイントなどについてもご相談ください。
また、不当・法外な不倫慰謝料請求への対応や減額交渉についてのご相談も承っております。
まずは、一度お早めにご相談ください。
一般的に、配偶者の「不倫」あるいは「不貞行為」は不法行為を構成し、それによって被った精神的苦痛について慰謝料請求ができるという理解がなされていますが、この「不倫」あるいは「不貞行為」がどのようなものであるのかということについては、様々な見解があります。
かつては、「貞操義務」に違反すること、あるいは「貞操請求権」に対する侵害が「不貞行為」であるとする考え方も有力でしたが、現在、最も有力な考え方は、「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」に対する侵害であるというものではないかと思われます。
仮に、「不貞行為」を、貞操義務違反または貞操請求権侵害であると限定的に理解する場合、不貞相手との「性行為」あるいは「肉体関係」がない限り、基本的には「不貞行為」に当たらないということになりますが、現在の裁判例の多くは、そのように限定的には考えていないものと思われます。
すなわち、一般的には、性行為や肉体関係がなくても、行為の態様によって、「婚姻共同生活を破壊に導く行為」であると認められる場合には、不貞行為に当たり得る(不法行為を構成する)と考えられています。
ただし、仮に裁判所において当該行為が不法行為を構成する行為であると認められた場合であっても、性行為や肉体関係がない場合、特段の事情がない限りは、性行為や肉体関係がある場合と比較して、慰謝料の金額は低額とならざるを得ないものと思われます。
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気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
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