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代表弁護士が実際に交通事故後の示談及び裁判をご依頼いただいたケースでの解決例を一部ご紹介いたします。なお、所属弁護士が弁護士法人VIA にしがわ綜合法律事務所において担当した事案を含みます。
50代女性が右肩腱板断裂等の傷害を負い,右肩関節の機能障害の後遺症が残ってしまったため,自賠責後遺障害等級12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)の認定を受けた事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として350万円を提示していました。この時点で,保険会社は,被害者に対し,「これ以上は上げられない」と説明していたようです。しかし,その内容は,後遺障害に対する賠償金額が自賠責基準になっていたり,休業損害が損害項目に含まれていないなど,一見して明らかに不当なものでした。
しかし,その後当事務所所属弁護士が受任し,裁判も視野に入れて交渉した結果,最終的には1200万円で示談成立となりました。
20代男性が,左肩腱板断裂,左肩関節拘縮などの傷害を負い,左肩関節の機能障害の後遺症が残ってしまったため,自賠責後遺障害等級10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点で,保険会社は,被害者に対し,示談金として約1100万円を提示していましたが,その内容は,労働能力喪失期間を理由なく制限するなど,一見して不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に約2600万円(受任後の被害者請求により自賠責保険会社から得られた賠償金額も含みます。)で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,多くの損害項目(特に後遺症逸失利益と後遺症慰謝料)において賠償金が増額され,結果的に約1500万円,約2.4倍の増額を受けることができた事例です。
90代女性が交通事故で亡くなられた死亡事故の事例です。
当事務所が受任した時点で,相手方保険会社は,被害者ご遺族に対し,過失割合80:20(当方20)を前提に,示談金として約1300万円を提示していました。
その後,当事務所が受任して交渉しましたが,双方の提示額に開きがあったため,ご依頼者さまと相談の上,裁判を起こして解決することになりました。
裁判において主張・立証を尽くした結果,裁判所から過失割合90:10(当方10)を前提とする,解決金2300万円での和解勧告があり,同額にて和解成立となりました。
弁護士による交渉及び裁判の結果,死亡慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に過失相殺を前提としても,受任前の提示額を約1000万円上回る金額での和解となった事例です。
30代女性が,頸椎捻挫などの傷害を負い,後遺症が残ってしまったため,自賠責後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。
当事務所が受任した時点で,保険会社は,被害者に対し,示談金として約190万円を提示していましたが,その内容は,後遺症逸失利益等を算定するに当たって,基礎収入を理由なく低額に設定しているなど,不十分なものでした。
その後,当事務所が受任して交渉した結果,最終的に330万円で示談成立となりました。
弁護士による交渉の結果,傷害慰謝料,後遺症逸失利益,後遺症慰謝料などにおいて賠償金が増額され,結果的に約140万円,約1.7倍の増額を受けることができた事例です。
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。