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弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、労働災害の救済にも力を入れて取り組んでおります。
過去にアスベストを扱う仕事に従事され、その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水と診断された方や、これらの病気でご家族を亡くされた方は、国に対する賠償請求や給付金請求、(元)勤務先企業や建材メーカーへの賠償請求が可能な場合があります。
アスベスト健康被害についてのご相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。
(元)勤務先企業においてアスベストを取り扱う業務に従事していた際、局所排気装置や防じんマスクなどの対策が行われていないなど、企業の対応が従業員に対する安全配慮義務に違反していると認められる場合、勤務先企業に対する損害賠償請求が認められます。
企業に対する賠償請求が認められるか否かは、国に対する賠償請求や給付金請求などと異なり、様々な考慮要素を総合的に検討する必要があります。
このように、企業に対する賠償請求は定型的な処理が不可能であるため、大手法律事務所からは敬遠される傾向にあります。アスベスト健康被害についてのウェブサイトを設けていながら、企業に対する賠償請求については全く記載されていないという大手法律事務所の例も多数散見され、本来受け取れるはずの賠償金を受け取ることができていない被害者や遺族の方がいらっしゃるのではないかと推測されます。
しかし、国に対する賠償請求や給付金請求は、アスベスト健康被害の被災者が被った損害の全てを填補するものではなく、企業に対する損害賠償請求が認められることにより初めて損害の全てが填補されることになるというケースは珍しくありません。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、企業賠償請求についてのご相談・ご依頼にも対応していますので、安心してご相談ください。また、アスベストによる健康被害に関する損害賠償等の相談をされるのであれば、企業賠償請求にも対応している法律事務所へ相談されることをお勧めします。
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。この訴訟については、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったこと(規制権限不行使)が、国家賠償法の適用上、違法であると判断されました。
大阪泉南アスベスト訴訟最高裁判決の結果、石綿(アスベスト)工場の元労働者やそのご遺族の皆さまは、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国から損害賠償金の支払いを受けることができることになりました。
損害賠償金の支払いを受けるための要件は次のとおりです。
上記の要件を満たすことについては、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」などの証拠によって確認できることが条件とされています。
国から支払われる賠償金の金額は以下のとおりです。
じん肺管理2で合併症がない場合 | 550万円 |
じん肺管理2で合併症がある場合 | 700万円 |
じん肺管理3で合併症がない場合 | 800万円 |
じん肺管理3で合併症がある場合 | 950万円 |
じん肺管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 | 1150万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |
※ 実際には上記金額に弁護士費用(賠償額の1割)及び遅延損害金を付加して請求します。
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布されました(施行日は、一部の規定を除き、令和3年6月16日から1年以内で、政令で定める日となっています。)。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。
給付金制度の対象者は、以下の三つの要件を全て満たす方です。
期間 | 業務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
国から支払われる給付金の金額は以下のとおりです。国は、給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査を行い、厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給するものとされています。
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がない場合 | 550万円 |
石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がある場合 | 700万円 |
石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がない場合 | 800万円 |
じん肺管理3でじん肺法所定の合併症がある場合 | 950万円 |
じん肺管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 | 1150万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |
石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |
※給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給するものとされています。
※石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額が1割減額されます。
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。