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任意整理

任意整理とは?

任意整理とは,各債権者と個別に支払額や支払方法について交渉し,示談を成立させるという債務整理の方法です。

自己破産や個人再生など,裁判所の手続を利用し,法律上の根拠に基づいて行われる債務整理の方法を「法的整理」というのに対し,裁判所の手続を利用せず,また法律上の根拠に基づかずに行われることから「任意整理」と呼ばれています。

任意整理のご相談は初回無料です

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,任意整理手続の経験豊富な弁護士が対応しています。ご相談は初回無料としておりますので,安心してご相談ください。

弁護士費用のお支払いについても分割払いが可能です。

大都市圏の弁護士・司法書士への依頼について

近時、インターネット等で全国的に集客を行っている大都市圏の弁護士・司法書士へ債務整理の相談をした結果、およそ計画に無理があると思われる任意整理へ誘導され、任意整理のために弁護士費用や司法書士費用を支払ったにも関わらず、弁済開始後まもなく任意整理の継続が困難となって、結局、地元の弁護士等へ個人再生自己破産の相談に来られる方が非常に増えています。当事務所でもそのような事案を多数取り扱っています。

そのようなケースでは、明らかに当初から任意整理による処理が不適切と思われる事例も多数散見されますが、時間的なロスを生じるだけでなく、必要のない弁護士費用・司法書士費用を支払い(任意整理としての処理は終了しているため、途中で任意整理が行き詰まっても当初着手金は返還されません)、債権者に対する返済を開始してしまっているため、弁護士費用や弁済金を無駄に支出してしまっており、最初から地元の弁護士等へご相談いただいていたら、よりスムーズに、より少ない費用で債務整理が可能であったといえるものがほとんどです。

債務整理については、まずは地元の弁護士にご相談いただくのが望ましいと考えております。

任意整理のお役立ち情報

任意整理でも支払額が減る?

任意整理は、個々の業者と裁判所の手続を使わずに交渉して、借金の総額や支払方法について合意する借金整理の手法です。

貸金業法改正に伴う約定利率引下げ前から消費者金融やクレジットカードでのキャッシング取引をしている場合、業者との交渉の前提として、利息制限法で認められた以上の利息を支払っている場合には、払い過ぎたお金を元本に充当する計算(利息制限法に基づく引き直し計算)を行います。

他方、銀行などのカードローン取引の場合、通常、利息制限法で認められた範囲内での利率が設定されていますので、利息の払い過ぎがありません。

もっとも、利息制限法に基づく引き直し計算が不可能な場合であっても、未払利息をカットしてもらったり、将来利息をカットしてもらったりする交渉は通常可能ですので、そのまま漫然と支払いを続けるよりは、支払総額を抑えることが可能です。

どのような場合に任意整理ができる?

できれば自己破産は避けたい、でもどのような場合に自己破産しないで借金を整理できるのか分からない、という方は以下を参考にしてみて下さい。

  1. まず「真実の債務額」を明らかにするため、全ての業者との取引について、利息制限法に基づいた再計算(引き直し計算)を行う必要があります。
  2. 過払いとなっている業者がある場合には、過払い金をどの程度回収できるかについて見通しを立てます(業者によっては満額回収することが困難な場合があります)。
  3. 生活状況を客観的に見て、今後継続して借金返済のために毎月積み立てられる金額がいくらかを検討します。
  4. 利息制限法に基づく再計算によって出された「真実の債務額」を,3年間で分割して支払えるかどうかを一つの基準として検討します(毎月分割で支払うものとして36回払)。この際、過払い金を返済原資とすることができるか、親族からの援助はどの程度受けられる見込みかについてもあわせて検討します。

以上の検討の結果、3年以内で分割返済が可能である場合には、任意整理によって借金を整理することができる可能性が高いといえるでしょう。3年以内で分割返済が困難な場合も、状況によっては任意整理可能な場合があります。

任意整理した後にまた返済できなくなったとき

一般的には、各業者との間で返済の交渉をする場合、2回以上支払いが遅れたら残金を一括で返済しなければならない」という条項(懈怠約款)が入れられます。

業者によっては、2回以上支払いが遅れても、その後も分割返済を続けられる見込みがある場合には、一括請求してこない場合もあります。

しかし、全く分割返済が続けられないという状況になり、業者から一括請求を受けた場合は、自己破産を検討しなければならないでしょう。

ですから、任意整理をする場合には、継続して支払いのできる金額を十分に吟味する必要があります。

任意整理を選択する場合の注意点

任意整理の場合、少なくとも3年~5年の間、債権者に対して支払いを続けていくという方法です。したがって、3年以上の間、所定額以上の返済を継続することができるか否かについて慎重に検討しなければなりません。

当初は十分な収入が見込める場合であっても、勤務先が倒産したり、何らかの事情で退職せざるを得なくなったり、体調を崩して休職しなければならなくなったりと、収入が減少する出来事が発生したり、ご家族の学費や医療費などの出費が増加したりすることで、中途で支払いが続けられなくなる可能性はあります。

支払いが続けられなくなった場合には、任意整理の途中で自己破産へ方針を変更せざるを得なくなり、「最初から自己破産を選択していればよかった」ということになりかねません。

任意整理という方針を選択する場合には、長期間の返済期間の途中で収入や支出の状況が変動するかもしれないというリスクを十分に考慮する必要があります。

消滅時効の援用

貸金業者の中には、消滅時効期間を経過した債権であることを知りながら、借主に対して訴訟を提起したり、債権回収会社(サービサー)に債権を売却したりする業者があります。法律上、消滅時効の効果を得るためには債務者による「援用」が必要であるとされているため、消滅時効期間を経過した債権についても、請求をするだけでは違法とは言えないからです。

消滅時効期間を経過した債権は、債務者の時効援用によって、遡って債権が消滅することになります(遡及効)。

消滅時効期間は、貸金業者が「会社」の場合には5年、「個人」の場合には10です(民法改正により令和2年4月1日以降の貸金については5年となります)。ただし、借主が転居を業者に届け出ていないような場合、借主の知らない間に裁判を起こされて判決を取得されている場合があります。判決を取得されてしまっている場合の消滅時効期間は、判決より10年です。

消滅時効期間を経過している場合も、債権者に対して債権の存在を認めるような言動をしてしまうと、時効の援用が認められなくなるおそれがありますので、十分に注意して対応する必要があります(ご自身で対応する前に弁護士へ相談されることをお勧めします)。

昔の借金について突然裁判を起こされたというような場合には、消滅時効の援用という簡易な処理のみで債務整理が可能なケースがあります。過去に取り扱った事例の中にも、明らかに消滅時効期間を経過した債権について督促をされているといったケースが多くあります。

任意整理の弁護士費用

着手金

着手金 返済額・返済方法見直し 1社当たり
22,000円~55,000円
(負債額による)
消滅時効援用
(内容証明郵便)
1社当たり 55,000円
(最低額) 1社の場合 55,000円
2社以上の場合 110,000円

報酬金

解決報酬金 1社当たり 22,000円
減額報酬金 減額幅の11%
過払金報酬金 回収額の22%

※消費税込の金額です。
※別途,当事務所規程に基づく実費(コピー代,郵券代等)が必要になります。
※貸金請求訴訟への対応が必要な場合は,別途,当事務所規程に基づく手数料・日当が必要になります。

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2022/11/25
ご依頼者さまの声」を追加しました
2023/4/10
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2023/9/15
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ご依頼者さまの声

相談に来て良かったと心底思いました

50代女性 M・Kさま

気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。

最後まで安心してお願いできました

50代女性 S・Nさま

安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。