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ゴルフ会員権 預託金返還請求

ゴルフ会員権に関するご相談はお早めに

不要となったゴルフ場の会員権については、入会時に納付した預託金の返還を請求できる場合があります。

しかし、ゴルフ場運営会社に対して預託金の返還請求をしても、預託金の据置期間の延長などが主張され、返還を拒まれることがあります。

しかし、裁判例の多くは、据置期間の延長の効力を認めていません。預託金返還請求権は、会員にとって契約上の基本的な権利であって、それを会員の個別的承諾なしに一方的に不利益に変更することはできないと考えられているからです。

ゴルフ場運営会社の説明を鵜吞みにせず、一度ご相談ください。弁護士が間に入って交渉するだけでゴルフ場の対応が変わる場合もあります。

また、経営状態の悪化から、ゴルフ場運営会社が倒産してしまうケースもあり、倒産しまうと預託金の返還を求めることができなくなってしまうのが通常です。

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、ゴルフ場会員権預託金返還請求についての経験実績があります。不要なゴルフ場会員権をお持ちの方は、お早めにご相談ください。

預託金返還に関する据置期間

多くのゴルフ場(ゴルフクラブ)においては、預託金を納付してから(会員になってから)一定期間は預託金の返還請求ができない旨の定めが置かれています。この期間のことを一般的に「据置期間」と呼んでいます。

したがって、入会時に定められていた預託金返還の据置期間が経過するまでは、預託金の返還請求をすることができません。

他方、多くのゴルフクラブでは、経営難などの理由により、入会後に据置期間を延長する旨の理事会決議がなされているケースが多く、入会時に定められていた預託金返還の据置期間は経過しているが、延長された据置期間は経過していないというケースが散見されます。

そのような場合、理事会決議による据置期間の延長が有効かどうか、裁判で争われることになります(据置期間の延長が無効であれば返還請求が認められることになります)。

理事会決議による据置期間の延長

ゴルフクラブの理事会決議によって預託金返還に関する据置期間を延長する旨の会則改正が行われているケースがよくあります。

この場合、一見すると、据置期間を経過するまでは預託金返還請求ができないようにも思われますが、理事会決議による据置期間の延長が既に入会していた会員に対して効力を有するか否かが問題となった事案について、最高裁昭和61年9月11日判決は、「会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできない」と判断しました。

すなわち、会則において据置期間の延長が予定されていない場合、理事会が据置期間を延長する旨の決議をしていても、それについて会員が個別的に承諾していない限り、据置期間の延長は無効となります。

なお、上記最高裁判例の事案では、会則に「天災、地変、その他不可抗力の事態が発生した場合は、理事会の決議により据置期間を延長することができる」との規定が置かれていましたが、最高裁判所は「天災、地変、その他不可抗力の事態」に該当すべき事実は無いという前提で上記のとおり判断しています。

会則の規定に基づく据置期間の延長

ゴルフクラブによっては、会則に「クラブ運営上やむを得ない場合には、理事会の決議により預託金の返還時期を変更できる」といった規定が置かれており、会則に基づいて一定の場合に据置期間が延長されることも予定されている場合もあります。

このような場合、会則によって一定の場合(やむを得ない場合)における預託金返還時期の変更が事前に容認されていることから、会則の根拠なく理事会決議のみで据置期間の延長がなされた事案に関する最高裁昭和61年9月11日判決が直接適用されるわけではなく、個別に会則変更の合理性が検討されることになります。

もっとも、多くの下級審裁判例においては、「やむを得ない場合」の範囲を厳格に解釈し、全く想定外というべき特別の事情がない限り、据置期間の延長は無効と判断される傾向にあります。

ゴルフ会員権預託金返還請求の弁護士費用

ゴルフ場会員権預託金返還請求についての弁護士費用は以下のとおりです(消費税込)。着手金・報酬金とも請求額ないし獲得額に一定割合を乗じて算定します。

着手金
経済的利益 着手金
300万円以下の部分 経済的利益の8.8%(最低22万円)
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の3.3%
3億円を超える部分 経済的利益の2.2%
報酬金
経済的利益 報酬金
300万円以下の部分 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分 経済的利益の6.6%
3億円を超える部分 経済的利益の4.4%

※事案の内容・解決に要した時間により、30%の範囲内で増減額することがあります。

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相談に来て良かったと心底思いました

50代女性 M・Kさま

気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。

最後まで安心してお願いできました

50代女性 S・Nさま

安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。