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よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

法律相談をしたいのですが、どうすればよいですか?

ご相談は完全予約制です。お電話・お問合せフォームにてご予約ください。

お電話(電話番号:086-454-7830,受付時間:月〜金 9:30〜12:00,13:00〜17:30),お問い合わせフォーム(24時間受付)にてご連絡ください。

メールや電話での法律相談は可能ですか?

申し訳ありませんが、対応いたしかねます。

あらかじめご予約いただいた上でご来所をお願いしております。

ただし,顧問契約に基づくご相談,及び,すでにご依頼いただいている事件に関するご相談については,電話やメールによるご相談も可能です。

一度相談してみてから依頼するか検討したいのですが?

もちろん結構です。

法律相談をしたからといって,弁護士への依頼が強制されるわけではありません。当事務所では,様々な弁護士の意見を聞いてから弁護士を決めたいというご希望を尊重いたします。

また,相談者の希望がないのに,当事務所へ依頼するよう強く勧誘することはありませんので,安心してご相談ください。

紹介者はいないのですが相談可能ですか?

可能です。

紹介者がいない相談を断っている法律事務所もありますが,当事務所では,ご相談に際して紹介者を必要としておりません。初見の方も安心してご連絡ください。

依頼する場合に費用はどれくらいかかりますか?

金銭請求の場合,請求額(被請求額)に比例した金額となります。正確な見積もり額は実際にご相談をおうかがいしてみないと申し上げられません。参考までに弁護士費用のページをご覧ください。

顧問契約を検討していますが、どうしたらよいですか?

ご予約の上、一度ご来所ください。

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所との顧問契約を検討していただいている場合、まずは代表者さま、あるいはご担当者さまに一度ご来所いただき、弁護士との簡単な面談をお願いしております(顧問契約に関する打合せは無料です)。御社の事業内容や顧問契約に期待されている事柄を聴き取らせていただいた上で、適切なプランをご案内いたします。

どのプランが適切なのかよく分かりません。

ご来所時の聴き取りによって適切なプランをご案内いたします。

ご来所いただいた際に顧問契約のプラン選択に必要な事項を聴き取らせていただき、弁護士より適切なプランをご案内いたします。ただし、実際に始めてみないと分からないという場合、とりあえず標準的なコースであるBコース(顧問料月額5万円)を契約していただき、契約更新時において見直しをする方法をお勧めいたします(状況によっては当事務所より見直しをご依頼する場合もあります)。

コンプライアンスに関する専門家の意見が欲しいのですが。

ご予約の上、一度ご来所ください。

顧問会社でない事業者さまからのコンプライアンス相談については、一般法律相談としてお受けしております。ご予約時に概要をお知らせいただき、関連資料を事前にお送りいただければ、ある程度のリサーチをした上で相談に臨むことも可能です。なお、顧問契約をしていただいている事業者さまは、電話・メールでのご相談が可能です。

弁護士費用保険(弁護士費用特約)の利用は可能ですか?

可能です。

交通事故に関するご相談・ご依頼の場合、多くの自動車保険にセットされている弁護士費用保険(弁護士費用特約)の利用が可能です。事前に代理店等に保険の利用が可能かご確認いただき、利用希望をお伝えいただいた上でご来所いただければ幸いです。

資料が残っていなくても過払い金請求は可能ですか?

可能です。

法律上、貸金業者は過去の取引履歴を保管する義務を負っており、さらに顧客から開示請求があった場合には取引履歴を開示する義務を負っています。したがって、どの業者と取引していたかさえ特定できれば、手元に全く資料が残っていなくても、業者から取引履歴の開示を受けた上で過払い金請求をすることができます。

だいぶ前に返済が終わっているのですが過払い金請求は可能ですか?

完済してから10年以内であれば可能です。

過払い金返還請求権の消滅時効は、一般的に最終返済時から10年間と理解されています。したがって、過去、過払い金の発生する可能性のある継続的な金銭消費貸借取引をしていたのであれば、なるべく早めに一度取引履歴を取り寄せて確認しておいた方がよいと思われます。

弁護士に依頼すると貸金業者からの督促が止まりますか?

止まります。

ご依頼いただいた後,すぐに弁護士が介入した旨の通知(受任通知)を債権者に送付します。債権者は、受任通知を受け取った後、債務者本人に対して直接督促を行うことができないことになっています。

借金問題で悩んでいる方は債権者からの督促等で精神的に追い詰められていることが多く、弁護士に依頼して債権者からの督促をいったん止めることで、初めて借金問題に向き合うための精神的余裕が生まれます。

昔の借金について急に請求が来ました。支払わなければなりませんか?

消滅時効期間が経過している可能性があります。ご自身で対応される前にすぐに弁護士へご相談ください。

10年以上前に借金していた業者(あるいは貸金債権の譲渡を受けた業者)から突然督促状(場合によっては裁判所からの支払督促)が送られてくるケースが少なからずあります。その債権者と長期間何らの交渉も行っていないようであれば,消滅時効を援用することができる可能性があります。ご自身で対応する前に、弁護士にご相談ください。対応の仕方を誤ると消滅時効の援用ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

亡父の借金について急に請求が来ました。支払わなければなりませんか?

相続放棄により対応可能な場合があります。ご自身で対応される前にすぐに弁護士へご相談ください。

ご親族が亡くなられた後、亡くなられた方の債権者から法定相続人に対して督促状等が送られてくることがあります。このような場合、相続放棄により対応することが可能な場合もありますので、ご自身で対応する前に、弁護士にご相談ください。対応の仕方を誤ると相続放棄ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

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2022/11/25
ご依頼者さまの声」を追加しました
2023/4/10
ご依頼者さまの声」を追加しました
2023/9/15
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ご依頼者さまの声

相談に来て良かったと心底思いました

50代女性 M・Kさま

気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。

最後まで安心してお願いできました

50代女性 S・Nさま

安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。