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遺産相続

遺言書作成

遺言書の作成は専門家の手を借りずとも自分でできると考えておられる方も多いと思います。もちろん、簡易なものであれば、そのような選択をされるのも良いでしょう。

しかし、相続財産が多種多様であったり、特別受益寄与分にも配慮し、かつ、遺留分にも配慮しながら、法的に万全の遺言書を作成したいという場合は、必ず弁護士にご相談ください。

なるべく法的な紛争が生じないように配慮しながら、また、手続に支障が生じないように配慮しながら、ご希望に沿った形の遺言書を作成していただけるようサポートさせていただきます。

大切なご家族を「争族」にしないためにも、遺言書の作成をオススメいたします

遺産分割協議・調停・審判

被相続人の財産をどのように分割するか、法定相続人間で話合いを行うことを「遺産分割協議」といいます。

話合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って預貯金通帳や不動産の名義を変更したり、その他の遺産を分配することになります。

残念ながら話合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てる必要が出てきます。

調停は話合いの場であるとはいえ、法的観点を無視して進めることはできませんので、是非、弁護士に依頼されることをオススメします。弁護士が調停にも同席し、随時、法的観点から適切なサポートをさせていただきます。

調停の場でも合意に至らなかった場合、裁判所が適切な遺産の配分方法を決定する「遺産分割審判」の手続に移行することになります。

この段階になると、ほとんど「裁判」と同様の手続となりますので、弁護士のサポートが必要不可欠です。

相続放棄

相続の場合、プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)のみならず、マイナスの財産(借金、保証債務など)も相続することになります。

プラス財産を相続する必要がなく、マイナス財産の方が大きいという場合、相続放棄という手続を検討することになります。

相続放棄をする場合、いくつかの注意点がありますので、お早めにご相談をお願いします。

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