受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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まずはお気軽に無料相談へお越しください。
これらの方は、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻せる可能性があります。
しかし、最近では大手貸金業者でさえも倒産する状況となり、貸金業者側もあらゆる方法で全部または一部の返還を免れようとしますので、以前に比べると過払い金請求は容易ではありません。
また、過払い金請求の分野については、多数の最高裁判例や下級審裁判例が蓄積されており、これらを踏まえた対応をすることは、一般の方にとって必ずしも容易なことではありません。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、過払い金請求についての無料法律相談を実施しています。代表弁護士は、過払い金請求について岡山県内でもトップクラスの経験と実績があり、過払い金請求について精通しておりますので、過払い金請求を検討中の方は、安心してお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求権の消滅時効期間は、一般的に取引終了から10年間とされていますので、過払い金請求を検討されている方はお早めにご相談ください。
「過払い金」というのは、一言でいえば、借金返済の過程で業者に払い過ぎてしまったお金(利息)のことです。契約で決められたとおりに返済しているのに、どうして「払い過ぎ」になってしまうのでしょうか?
それは、一部上場の大手貸金業者も含めて、全ての貸金業者は、利息制限法という法律で決められた上限利率(法律上請求することが認められている限度)を上回る利率で、顧客に対して利息を請求し続けてきたからです。
なぜそのような違法行為がまかり通ってきたかといいますと、貸金業法(旧貸金業規制法)という法律が、一定の厳しい条件の下で、利息制限法に違反する金利の受領を例外的に認めていたからです(いわゆるグレーゾーン金利)。現在ではそのような特例は廃止されています。
もっとも、全国各地の簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所は、ほぼ一貫してそのような例外を認めることには消極的でした。立法そのものに法理上の無理があったからです。
その後、最高裁判所でも、判例の積み重ねによって、利息制限法の例外が限定的なケースにしか認められないということが明らかにされていきます。
そして、ついに最高裁平成18年1月13日判決において、例外と認められるケースがほとんど存在し得ないことが確定しました。
これによって、貸金業者とキャッシング取引をしていた全ての顧客は、利息の払い過ぎであったことが明らかになったのです。上記の判決以降、全国各地で大々的に「過払い金」の返還を求める裁判が起こされるようになりました。
利息制限法は、金銭消費貸借契約において、以下の利率を超える部分を無効としています。
元本の額が 10万円未満 | 年20% |
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元本の額が 10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本の額が 100万円以上 | 年15% |
したがって、元本の金額に応じて、これらの利率を上回る利息を支払っていた場合、利息の払い過ぎとなります。
さらに、最高裁判所は、払い過ぎの利息を元本へ充当することを認め、さらに元本への充当によって借金が完済となった後の支払い部分については返還請求ができるとしています。
そのため、長期間の取引によって、元本への充当をしてもなお払い過ぎとなっている方は、払い過ぎの部分(過払い金)について返還請求が可能となります。
過払い金請求に精通した当事務所の代表弁護士が自ら担当し、1件1件丁寧に処理いたします。
代理権に制限のある司法書士さんへの依頼の場合と異なり、大きい金額(140万円以上)の請求の場合も、弁護士に全てお任せいただけます(司法書士は140万円以上の請求が代理できません)ので、ご依頼者さまのご負担は通常ほとんどありません。
過払い金請求のご依頼については、弁護士費用は完全後払い制です。
手続に必要な費用がすぐに準備できなくても、いつでもご依頼いただけます。
弁護士費用をご負担いただいてもご依頼者さまに経済的利益があると弁護士が判断した場合のみご依頼をお受けしておりますので、安心してご相談ください。
大手事務所を含む弁護士・司法書士の中には,大量の案件を処理する都合から,根拠のない減額をして貸金業者と和解しているケースがあります。
以前,ある大手事務所へ依頼中の方が,ある貸金業者との間で200万円の返金での和解が成立する直前に相談に来られたことがありました。この方の場合,当事務所代表弁護士があらためて依頼を受け,粘り強く交渉・裁判を行った結果,最終的に400万円以上の過払い金を回収しました。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,根拠に乏しい減額交渉には応じることなく,最大限の過払い金回収ができるよう1件1件丁寧に対応いたします。
過払い金請求を依頼した者です。
貴事務所にお伺いした時は不安でなりませんでしたが,弁護士の皆様とお話をさせて頂くにつれて不安も和らぎました。
ホームページで弁護士の皆様のお顔が拝見できましたので信頼できると確信しておりましたが,想像通り皆様お人柄もよく,何事においても依頼者側に立ちバックアップしていただけたと思っております。
今思うことですが以前同様な案件で,司法書士にも依頼しましたが,比べると明らかに貴法律事務所の方が格段にわかりやすく丁寧だと思いました。
本当ににしがわ事務所さんに相談してよかったと思います。
ありがとうございました。
※代表弁護士が弁護士法人VIAにしがわ綜合法律事務所で担当させていただいた方です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
貸金業者は,貸金業法によって取引履歴の保存を義務付けられているため,弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士から業者に対して取引履歴の開示を請求します。
通常,業者は取引履歴の開示に応じますので,手元に資料が全く残っていなくても,過払い金が生じているか調べたり,過払い金が発生している場合に返還するよう請求をすることは可能です。
ただし,貸金業者によっては,取引履歴を一部破棄してしまっていたり,誤った情報が記載されていたりする場合もありますので,可能な限り手元に残された資料(契約書,領収書,振込明細,預金通帳など)を収集していただいた方が有利な解決につながります。
取引の状況にもよりますが,平成20年ころ以前から長期間キャッシング取引を続けているのであれば,過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
そのような場合は,無駄な返済をしているかもしれませんので,一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
貸金業者が倒産してしまったり,経営が苦しくなってしまった場合,無駄に払ってしまったお金が全く返ってこないということも考えられますので,長年キャッシング取引をされている方は,早めにご相談ください。
ただし,仮に利息制限法に基づく引き直し計算をしても負債が残っている状態の場合,信用情報にキズが付いてしまう可能性がありますので,どうしても信用情報にキズが付くことを避けたいという場合は全額返済してから着手することをオススメします。
完済してから10年以上たっている場合には,過払い金返還請求権が消滅時効にかかっていると判断される可能性が高いでしょう。
また,一度完済してから再び同じ業者とキャッシング取引を始めている場合,一度完済してから10年以上たっていても,完済時に発生していた過払い金が再借入れ時の貸付金に充当される場合があります。
もっとも,過払い金が貸付金に充当されるかどうかは,非常に難しい判断となりますので,弁護士へご相談ください。
いつ完済したか覚えていないという方も,とりあえず過払い金が発生しているかどうか,いつまで返済をしていたかなどをお調べすることは可能ですので,ひとまず無料相談にお越しください。
着手金 | 1社当たり 22,000円 ※後払い可 |
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最低額 55,000円~ (2社以上の場合、110,000円~) |
解決報酬金 | 1社当たり 22,000円 |
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減額報酬金 | 減額幅の11% |
過払金回収報酬金 | 訴訟外で解決 回収額の22% |
訴訟により解決 回収額の27.5% |
※上記は消費税込の金額です。
※過払金の回収が見込める場合は、着手金の後払いが可能です。
※減額報酬金は依頼時に負債が残っている場合のみ発生します。
※弁護士費用の他に、収入印紙代及び郵券代などの実費が必要です。
お問合せから過払い金請求が完了するまでの流れをご紹介します。
ご相談は完全予約制です。まずはお電話(086-454-7830)またはお問い合わせフォームにて無料相談をご予約ください。
相談の際,過去の取引状況を簡単に聞き取ります。
弁護士と依頼者様との間で委任契約を締結します。
受任弁護士において取引履歴を調査します。
調査の結果,過払金が発生していない場合,弁護士費用の負担を考えると経済的にメリットが無い場合については,交渉および訴訟には着手せずに委任契約を終了します(この場合,弁護士費用は発生しません。郵便代等の実費のみご負担いただきます。)
弁護士費用を負担しても経済的にメリットがあると判断される場合,受任弁護士において,交渉・訴訟など適切な方法で過払い金を回収します。
過払い金が回収できたら,実費や弁護士費用を精算し,残金を返金いたします。
※所属弁護士が弁護士法人VIA にしがわ綜合法律事務所において担当させていただいた方から寄せられた声です。
過払い金請求を請求した者です。
貴事務所にお伺いした時は不安でなりませんでしたが,弁護士の皆様とお話をさせて頂くにつれて不安も和らぎました。
ホームページで弁護士の皆様のお顔が拝見できましたので信頼できると確信しておりましたが,想像通り皆様お人柄もよく,何事においても依頼者側に立ちバックアップしていただけたと思っております。
今思うことですが,以前同様な案件で,司法書士にも依頼しましたが,比べると明らかに貴法律事務所の方が格段にわかりやすく丁寧だと思いました。
本当ににしがわ事務所さんに相談してよかったと思います。
ありがとうございました。
当事務所に過払い金請求をお任せいただいた場合、過払い金請求に精通した弁護士が1件1件丁寧に対応いたします。
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