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悪意の受益者

参照すべき最高裁判例

過払い金請求をするに当たって,貸金業者から提出される争点の一つに,被告貸金業者が「悪意の受益者」に当たるか否かというものがあります。

言い換えると,「被告貸金業者が利息制限法違反の利息を受け取るに際して,旧貸金業法43条1項(いわゆる「みなし弁済規定」)の要件を充たさないことについて『悪意』(知っていた)といえるか」という問題です。

この問題を検討するに当たって,必ず知っておかなければならない最高裁判例には,以下のものがあります。

  1. 最高裁平成19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁
  2. 最高裁平成21年7月10日第二小法廷判決・民集63巻6号1170頁
  3. 最高裁平成23年12月1日第一小法廷判決・判例タイムズ1364号72頁

最判平成19年7月13日

判示
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される。

貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,

  • 上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,
  • 上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であった

というような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要である。

評釈

不当利得における「悪意」を認定するには,法律上の原因のないことを基礎付ける事実の認識があったことが必要です。

しかし,利息制限法1条1項の所定の制限利率を超えた利率(以下,「制限超過利率」という。)で貸付けをすれば,その制限利率を超える部分の利息の支払いは無効ですので,制限超過利率で貸付けをしている事実を認識していればそれだけで悪意といえるのが通常です。

最高裁も,貸金業者は,みなし弁済規定(貸金業法43条1項)の「適用がない場合には,制限超過部分は,貸付金の元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借り主に返還すべきものであることを十分に認識している」と判示しています。

仮に貸金業法43条1項の適用が認められたとしても,制限超過利率で貸付けをした事実の認識が失われるわけではありません。

したがって,本来,制限超過利率による貸付けを行っていた貸金業者が悪意の受益者に当たるか否かは,いわゆる違法性の錯誤の問題に過ぎず,「法律の不知は許さず」というのが法解釈の大原則である以上,「みなし弁済の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情」が存在すると評価するためには,貸金業法43条1項が高度な蓋然性を持って適用されると信じたこと(すなわち,自己の行為が適法であると確信したこと)に全く無理がないと認めるに足りる事情が存在すると認められなければならないといえます。

以上によると,上記最高裁判例の示した,「上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠」とは,

  • 「貸金業者の解釈に合致する裁判例ないし学説がある程度存在した」とか
  • 「監督官庁が黙認していた」

というような事情では到底足りないというべきであり,

  • 「貸金業者の解釈に合致する裁判例ないし学説が大勢を占めていた」とか,
  • 「監督官庁が公的かつ明示的に適法であると認めていた」

というような事実が必要というべきでしょう。

最判平成21年7月10日

判示
期限の利益喪失特約のもとでの利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を初めて否定した最高裁平成18年1月13日第二小法廷判決・民集60巻1号1頁の言渡し日以前にされた制限超過部分の支払について,貸金業者が同特約のもとでこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない
評釈

最判平成18年1月13日判決は,期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払いには任意性がない旨判示したものですが,最判平成21年7月10日は,期限の利益喪失特約下での制限超過利息の支払いについては,そのことのみでは,貸金業者を「悪意の受益者」であると推定することはできないと判示したものです。


この判例は,期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払いについての任意性の有無の判断が,法令の明文の規定に基づくものではなく,専ら解釈に委ねられている問題であったことを前提としているものと考えられます。

これに対し,貸金業法17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)及び同法18条1項所定の事項を記載した書面(以下「18条書面」という。)の交付の有無は,法令の明文の規定の解釈問題であり,本来,貸金業者はその正しい解釈に基づいて行動すべきと言えます。したがって,現在からみれば誤った解釈に基づいて行動していた場合にそれをやむを得ないとするには,少なくとも,貸金業者の主張に一致する解釈が実務上及び学説上通説とされていて,これと異なる解釈をすることを期待することはできなかったというような極めて特殊な事情が必要というべきです。

そして,多くの貸金業者は,適法な17条書面及び18条書面の交付を怠っていましたので,本判例が,貸金業者が悪意の受益者であるか否かの判断に与える影響は極めて限定的であるといえます。

最判平成23年12月1日

判示
貸金業法17条1講6号及び貸金業法施行規則13条1講1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。

リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決(注:最判平成17年12月15日)の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。

そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。

上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。

そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決(筆者注:最判平成19年7月13日)の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。

評釈

貸金業者が行っていたリボルビング方式の貸付けにおいて,多くの貸金業者は,長期間に渡って,借主に交付しなければならない17条書面に「次回の最低返済額とその返済期日」のみ記載しており,法律上要求される「確定的な返済期間,返済金額等の記載(に準ずる記載)」を行っていませんでした。

貸金業者側は,これについて,「最判平成17年12月15日判決が言い渡される前は,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数あった」などと主張して,最判平成19年7月13日判決のいう「特段の事情」があると主張していました。

しかし,各種の文献・判例雑誌・論文等を検討してみても,「下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数あった」などという事実は全く確認できません。

本判決は,そのような事実が無かったことを「裁判所に顕著な事実」であると認定した上で,上記のような場合において,最判平成19年7月13日のいう「特段の事情」は認められない旨判示したものあり,妥当な判決であると評価できます。

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