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交通事故によって被害者が亡くなられた場合に請求できる賠償金には,
があります。
1.死亡逸失利益
2.死亡慰謝料
3.葬祭費
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通死亡事故に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。死亡事故事案も含む交通事故事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。
死亡による逸失利益は,
①基礎収入×②(1-生活費控除率)×③中間利息控除係数
という数式によって算定されます。
※ 中間利息控除係数は,就労可能年数に対応した数値が用いられます。
基礎収入の考え方については,後遺症逸失利益の場合と同様です。「後遺症に対する賠償」のページに記載しておりますので,そちらをご覧ください。
会社役員の役員報酬については,労務提供対価部分と利益配当的部分により構成されるものと理解されていますが,会社役員の休業損害や後遺症逸失利益の算定においては,労務提供対価部分のみが逸失利益の基礎となります。
これに対して,死亡逸失利益の算定においては,一般的に利益配当的部分についても逸失利益の基礎となるものと考えられています。
死亡による逸失利益は,「交通事故の被害者が,仮に交通事故で死亡せず働き続けたと仮定した場合に,将来的に得られるはずであった収入」を賠償するというものです。
しかし,実際に交通事故で死亡せず働き続けた場合には生活費がかかりますので,想定される収入の一定割合については,生活費に充てられるものと仮定して,収入から控除されることになります。
この生活費に充てられるであろう一定の割合を「生活費控除率」といいます。
控除の割合については,被害者の立場・属性によって,概ね以下のように類型化されています。
一家の支柱 | 被扶養者1人 | 0.4 |
被扶養者2人以上 | 0.3 | |
女性(主婦,独身,幼児等を含む) | 0.3 | |
男性(独身,幼児等を含む) | 0.5 |
中間利息控除係数の考え方については,後遺症逸失利益の場合と同様です。後遺症に対する賠償のページご覧ください。
死亡した被害者の勤務先に退職金規程がある場合に,死亡時に支給された死亡退職金と定年まで勤務すれば支給されたはずの退職金との差額が逸失利益と認められた裁判例があります。
「赤い本」では,交通事故の被害者が死亡した場合の死亡慰謝料の金額は,以下の金額が一応の目安となっていますが,個々の事情に応じてこれを上回る金額を認める裁判例も多数あります。
一家の支柱 | 2800万円 |
母親,配偶者 | 2400万円 |
その他(独身の男女,子供,幼児等) | 2000万円~2200万円 |
※具体的な事情によって増減します。
死亡慰謝料の金額は,一般的に被害者が家庭内においてどのような地位にあったかによって増減しますが,それ以外に死亡慰謝料が増額される場合には,大きく分けて①事故態様が悪質である場合と②事故後の言動が悪質である場合があります。
事故態様が悪質である場合
典型的なものとしては,飲酒運転,無免許運転,著しいスピード違反,赤信号無視(見落としは含みません)などがあります。
事故後の言動が悪質である場合
典型的なものとしては,ひき逃げ,証拠隠滅,被害者側に対する不誠実な態度などがあります。
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