岡山県倉敷市の弁護士なら、弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所
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被相続人に多額の借金があったり,保証人になっていたことが判明したという場合,相続人は借金や保証債務も相続することとなります。
このような場合,相続放棄の手続をご検討ください。
相続放棄の手続は,相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないものとされていますので,なるべく早めにご相談ください。
なお,相続開始から3ヶ月以上経過しているという場合も,ご事情によっては相続放棄が認められることがあります。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,借金や保証債務を相続してしまったかもしれないという方からのご相談に対応しています。
相続放棄をご希望の方は,お気軽にご相談ください。
※相続放棄をする前に,預金の引出しなど遺産の一部を処分する行為をしたり,金融機関に出向いて債務の相続を承認してしまったりすると,相続放棄による救済を受けられなくなりますので,十分に注意して対応してください。
手数料 | 原則10万円 (同一の被相続人に関する複数の相続人による相続放棄の場合,二人目からは原則3万円) |
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※上記は消費税別の金額です。
50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。
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