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被相続人に多額の借金があったり、保証人になっていたことが判明したという場合、相続人は借金や保証債務も相続することとなります。
また、ご本人が第一順位の法定相続人でない場合も、先順位の法定相続人が相続放棄した結果、知らないうちに相続してしまっているケースもよくありますので、十分にご注意ください。実務上よく見られるのは、第一順位の法定相続人である故人の配偶者及び子が相続放棄した結果、故人の兄弟姉妹が相続するような場合です。
このような場合、相続放棄の手続をご検討ください。
相続放棄の手続は、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければならないものとされていますので、なるべく早めにご相談ください。
なお、相続開始から3ヶ月以上経過しているという場合も、ご事情によっては相続放棄が認められることがあります。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、借金や保証債務を相続してしまったかもしれないという方からのご相談に対応しています。
相続放棄をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
※相続放棄をする前に、預金の引出しなど遺産の一部を処分する行為をしたり、金融機関に出向いて債務の相続を承認してしまったりすると、相続放棄による救済を受けられなくなりますので、十分に注意して対応してください。
相続人が、被相続人の権利義務を包括的に承継することを「単純承認」といいます(民法920条)。「単純承認」がなされた場合、相続人は、積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナスの財産)も承継することになります。
そして、民法921条は、
があった場合、単純承認をしたものとみなすこととしており、これを「法定単純承認」といいます。
したがって、相続放棄を検討されている場合、相続財産の処分に当たる可能性のある行為をできる限り避ける必要があります。
例えば、相続財産による相続債務の弁済や、遺産分割協議を成立させたりする行為が相続財産の処分に当たる行為とされます。ただし、葬儀費用の相続財産からの支出や財産的価値に乏しい物の形見分けについては、相続財産処分行為に当たらないとする裁判例もあり、個別具体的に検討する必要があります。
どのような行為が法定単純承認事由に当たるかについては、個別にご相談ください。
死亡保険金の受取人が特定の親族等に指定されている場合、死亡保険金は死亡した人の相続財産には当たらず、保険金受取人の固有財産となるため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金の受取人が妻の場合、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
これに対して、亡くなった方の生前の入院保険金や解約返戻金など、本来、亡くなった方に対して支払われるべき保険金などについては、相続財産に当たるため、相続放棄をする場合には受け取ることができません(受け取ってしまうと法定単純承認事由に当たるとされる可能性があります)。
相続放棄を検討されている場合、保険金を受け取って問題ないかどうか、専門家に相談しながら対応されることをオススメします。
故人の財産から葬儀費用を支出することは、形式的には「相続財産の処分」に当たるとも思われますが、この点については、『相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらない』と判示した裁判例があります(大阪高決平成14年7月3日・家裁月報55巻1号82頁)。
上記の大阪高裁決定は、「被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない」などと判示していることから、社会的見地から見て相当といえる範囲の葬儀費用の支出については、「相続財産の処分」には当たらないと判断される可能性が高いと思われます。ただ、あまりに華美なものなどについては、社会的に不相当と判断される余地がありますので、注意が必要です。
公的年金は基本的に偶数月の15日に前月及び前々月分が支給されることとされています。
したがって、被相続人が亡くなった際、多くの場合においては、被相続人が亡くなる前に発生しているが受け取っていない年金(未支給年金)が生じることになります。被相続人が亡くなった後に所定の手続をすることで被相続人と生計を共にしていた相続人は未支給年金を受け取れる可能性があります。
結論から言うと、未支給年金については、相続放棄をした(する予定の)相続人であっても受け取ることができるとされています。
これは、未支給年金支払請求権が相続財産(包括承継の対象)ではなく、相続人からの請求により初めて確定的に取得されることになると解されていることによるものです(その旨を示唆した最高裁判例として最判平成7年11月7日・民集49巻9号2829頁があります)。
国民健康保険や社会保険の被保険者が亡くなった場合、加入保険から「葬祭費」あるいは「埋葬料」(通常は5万円程度)が支払われる場合があります。
これらの「葬祭費」あるいは「埋葬料」は、請求権者に対して直接支払われるものであり、相続財産には当たりませんので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
相続放棄をする場合、法定単純承認に当たる行為は避けなければなりません。故人が所有していた車両の処分は、原則として「相続財産の処分」に当たりますので、相続放棄をする場合には故人の車を処分することはできないのが原則となります。
しかし、車の保管のために多額の保管費用(駐車場代)が必要になるケースなど、長期間の保管が事実上難しいケースも想定されます。実際の対応についてはケースバイケースの対応が必要になりますが、財産的価値のない車については「相続財産の処分」に当たらないという見解が有力です。
いずれにしても、弁護士等の法律専門家のアドバイスを受けながら慎重に対応されることをお勧めいたします。
相続放棄の弁護士費用は、基本料金と相続人1名当たり手数料の合計額となります。
例えば、同一の被相続人につき、同時に3名の方が相続放棄をする場合
110,000円(基本料金)+33,000円×3=209,000円
が弁護士費用となります。
手数料 | 基本料金 110,000円 |
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同一被相続人につき同時申立て 相続人1名当たり +33,0000円 | |
戸籍調査の必要がある場合 +55,000円 |
※上記は消費税込の金額です。
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50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。