受付時間 | 9:30~12:00 13:00~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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会社再建・事業再生・民事再生・法人破産などを検討されている事業者の方は、なるべく早めに弁護士へご相談ください。
一般的には、弁護士に相談するとすぐに破産へ誘導されるというイメージがあるようです。しかし、私たちは無理に破産手続を進めることなく、まずは会社を破産させずに再生できる可能性があるかについても慎重に協議させていただきます。
弁護士への相談が遅れたことで、会社再建や事業再生の機会をみすみす逸してしまうのみならず、正式な破産手続をすることもままならないといったケースもあり得ますので、とにかくご相談は早めにしていただくことをお勧めいたします。
また、事業再生の見込みが全くないにもかかわらず漫然と事業を継続したため、正式な破産手続をすることがままならない状況に至ったケースでは、債権者や従業員に対してさらに多大な迷惑をかけてしまうことになりかねません。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、会社再建・事業再生・民事再生・法人破産について悩まれている経営者の方へ、法律専門家の立場からアドバイスを行っております。
代表弁護士は、一般的な株式会社・有限会社だけでなく、合同会社や社団法人など特殊な法人形態の場合についての倒産処理についても取扱実績があります。
また、これらの手続に際してどの程度の費用が必要かについては、具体的に状況をうかがったうえで目安をお示しすることが可能です。
お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談下さい。
弊事務所にお問合せいただいてから、破産手続開始決定までの流れをご説明いたします。
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。弁護士の予定を調整し、ご相談の予約を取らせていただきます。余裕をもって、なるべくお早めにご連絡ください。
決算書等の関係資料をご持参いただき、会社の現状を確認した上で、今後の方針について協議させていただきます。
会社破産・法人破産の場合、通常は事業停止までに何度か打ち合わせを重ねる必要があります。
取り急ぎ、以下の資料を整理してご持参ください。
どのタイミングで事業を停止し、弁護士が介入するかを決定します。事業停止予定日は、一般的に「Xデー」と呼ばれます。
Xデーは、売掛金の入金予定、買掛金の支払予定、仕掛工事の進捗状況等の様々な要素を総合的に検討して決定することになります。
弁護士に相談されて以降も、原則として通常どおり業務を行っていただきますが、安易な財産の処理は慎んでいただきます。
どうしても告知する必要がある従業員(倒産準備のためにどうしても協力していただく必要がある方など)を除き、倒産見込みであることは絶対に口外してはいけません。万が一、倒産見込みであることが外部に漏れると大きな騒ぎになり、手続に多大な支障を生じます。
事業停止に向けて具体的に準備を進めていくため、弊事務所との委任契約を正式に締結させていただきます。基本的には、この時点で着手金をお支払いいただき、最低限必要な予納金については、原則として委任契約時にお預かりさせていただきます。
予定日に事業を停止します。
通常は同日付で全従業員を解雇し、賃金・解雇予告手当・退職金等を支払います。未払給与が残ってしまった場合には、未払賃金立替払制度の案内をします。また、健康保険証の回収、離職票の交付などの社会保険や雇用保険の手続に必要な処理を行います。
事業停止時点で会社・法人に残された現金(可能な限り預貯金も全て引き出していただきます)は全て弁護士がお預かりします。
また、弁護士から全債権者に対して介入通知(破産申立て受任の通知)を送付します。破産管財人が選任されるまでは、受任弁護士が会社の財産を管理します。
裁判所への申立て準備(申立て書類の作成や必要書類の収集)を進めていきます。
できる限り早急に破産申立てを行う必要はありますが、事柄の性質上早急に処理しなければならないこと(賃借物件の明渡し、危険物の処理、生ものの処分など)がある場合には、裁判所への申立て前に処理する場合もあります。
裁判所に対して申立てに必要な書類一式を提出します。裁判所より指示があり次第、預り金から指定された金額の予納金を納付します。
裁判所が破産手続開始決定を出し、破産手続が開始されます。開始決定と同時に破産管財人が選任され、以後、会社財産の管理処分権は全て破産管財人に属することになります。開始決定前に裁判所で代表者の債務者審尋(裁判官との面接)が行われる場合もあります。
破産手続開始決定から、破産手続終了までの流れをご説明いたします。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。これ以降、破産会社の財産は全て破産管財人が管理します。会社の鍵、印鑑、帳簿、手形小切手帳などは破産管財人へ引き継ぎます。
換価可能な財産がある場合には、破産管財人が換価します。換価価値が無い物(例えば,オーバーローンの不動産)や処分困難な資産については、破産財団から放棄されることもあります。
財団の規模から考えて配当の可能性がある場合には、財産の換価と並行して債権調査が行われます。通常は、裁判所から各債権者に対して返送用の「債権届出書」が送付され、債権者から債権届出書に記載された形で回答のあった債権の存否及び金額をそのまま認めるかどうかについて破産管財人が認否することになります(債権認否)。
なお、明らかに一般債権者に対する配当が見込まれない場合については、債権調査を行わないまま手続が進行することもあります(いわゆる留保型)。
一般的なケースでは、破産手続開始決定から概ね3ヶ月後のタイミングで第1回債権者集会(財産状況報告集会)が裁判所で開かれます。破産管財人から手続の進行状況についての報告があります。処理未了の管財業務がある場合には、概ね3ヶ月に1回のペースで続行されます。
配当可能な財産がある場合には、法律に定められた順序にしたがって債権者へ配当されます。同順位の債権者については、債権額で按分されます。
破産管財人の任務が終了した場合、債権者集会において破産財団の収支等について計算報告がなされます。
配当が行われた場合、裁判所による破産手続終結決定により破産手続は全て終了となります。
配当が実施されなかった場合には、破産手続廃止についての意見聴取集会を経て、裁判所による破産手続廃止決定により終了となります。
着手金 | 1,100,000円~ |
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報酬金 | 別途協議 |
裁判所へ民事再生の申立てをする場合の弁護士費用です。
再生計画が認可された場合の報酬金については、別途協議させていただきますが、通常は一定期間の顧問契約で代替可能です。
想定される業務量、負債総額、債権者数、従業員数、取引先の数などによって変動します。
着手金 | 550,000円~ |
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報酬金 | 原則 0円 |
想定される業務量、負債総額、債権者数、従業員数、不動産明渡しの要否などによって変動します。最低金額(55万円)が適用されるのは、原則として営業を停止してから相当期間が経過し、営業停止に伴う対応を行う必要のない法人です。
代表者やその他の保証人が同時に破産申立てをする場合には、別途着手金をご請求いたしますが、事案に応じて通常よりも低額とさせていただく場合があります。
弁護士費用の他に裁判所への予納金が必要となります。
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知1丁目5-17
マルカンビル倉敷駅前3階
JR倉敷駅南口 徒歩4分
9:30~12:00 / 13:00~17:30
土曜日・日曜日・祝日
50代女性 M・Kさま
気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
50代女性 S・Nさま
安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。