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傷害に対する賠償

交通事故による傷害(ケガ)に関して請求できる賠償金は,①積極損害,②消極損害,③慰謝料の3種類に分類することができます。

積極損害と②消極損害は,交通事故によって生じた財産的損害に対する賠償です。

積極損害は,交通事故によって現実の支出をせざるを得なかった,あるいは,交通事故によって所有財産の価値が減少したことによる損害です。

消極損害は,交通事故がなければ得られたはずなのに,事故のせいで得られなかった利益(得べかりし利益)についての損害です。

慰謝料は,ケガによる精神的苦痛に対する賠償です。

  • 1
    積極損害
    治療費,付添看護費,入院雑費,交通費など
  • 2
    消極損害
    休業損害,後遺症逸失利益
  • 3
    慰謝料
    傷害慰謝料(入通院慰謝料),後遺症慰謝料

怪我に対する賠償のご相談は初回無料です

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では,交通事故による怪我に対する賠償について,初回無料でご相談いただけます(弁護士費用保険の利用も可能です)。交通事故事案の経験豊富な弁護士が対応しますので,お気軽にご相談ください。

治療関連費

治療関係費

1.治療費

  • 実際にかかった治療費については,必要かつ相当な範囲で損害と認められます。
  • 医師が必要と判断して治療を行ったのであれば,通常は必要な範囲といえます。

2.鍼灸,マッサージ費用など

  • 治療のために有効かつ相当であれば,認められる可能性があります。
  • 医師の指示があれば認められる可能性が高いといえます(医師の指示が無いにもかかわらず,民間の鍼灸院やマッサージ店を利用していた場合,費用が支払われない可能性があります)。

3.温泉治療費

  • 治療のために有効かつ必要であれば,認められる可能性はありますが,金額は制限されるのが通常のようです。

4.入院中の特別室使用料

  • 医師の指示がある場合や,特別室を使用したことに特別の事情があれば認められます。入院中の症状が重篤である場合などは,特別の事情があると認められる可能性があります。
  • 過去の裁判例の中で,植物状態の被害者について,将来の入院費が認められた例があります。

5.症状固定後の治療費

  • 一般的には,症状固定後の治療費は賠償の対象になりません。
  • 過去の裁判例の中には,一定範囲のリハビリテーションのための入院費用が認められたケースなどがあります。

6.将来の手術費,治療費等

  • 一般的には,症状固定後の治療費等の請求は難しいのですが,具体的な必要性・相当性があれば,認められる可能性があります。

付添費用

1.入院付添費

  • 医師の指示がある場合,受傷の程度・被害者の年齢等に照らして必要性があると言える場合には認められます。
  • 職業付添人の場合には実費全額,近親者付添人の場合には1日当たり6500円が損害と認められるのが通常です。

2.通院付添費

  • 被害者が幼児である場合,症状に照らして必要性があると言える場合には認められる可能性があります。

雑費

1.入院雑費

  • 通常,1日当たり1500円が損害として認められます。

2.将来の雑費

過去の裁判例の中には,

  • 尿失禁が事故と因果関係があると認められたケースにおいて,おむつ代が損害と認められたもの
  • 事故のために人工肛門を装着せざるを得なくなったケースにおいて,清浄剤・ガーゼ等のケア用品代が損害と認められたもの

などがあります。

通院交通費

1.通院交通費

  • ​​通常,バス・電車などの公共交通機関を利用した場合の料金が認められます。
  • 自家用車を利用した場合は,実費相当額が認められます。
  • タクシー料金は,症状に照らしてタクシーの利用がやむを得ないと言える場合や,生活環境に照らして公共交通機関の利用が期待できない場合などに認められる可能性があります。
  • 看護の必要性がある場合の近親者の交通費も認められます。

2.宿泊費

  • 症状等に照らして付添いの必要がある被害者の入院に付き添う目的で,近親者が病院近隣に宿泊せざるを得ない場合の宿泊費や借家家賃などについて,損害として認められる可能性があります。

休業損害

有職者の休業損害

1.給与所得者

  • 事故前の収入を基礎収入とし,ケガで仕事を休んだことによる現実の収入減が休業損害となります。
  • 通常は,勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらって立証することになります。

2.事業所得者

  • 原則として,現実の収入減があった場合に休業損害として認められます。
  • 原則として申告所得が基礎収入となりますが,事業の維持・継続のために必要やむを得ない固定経費等は所得と認められる(収入に加算される)のが一般的です。
  • 収入に加算される固定経費の例として,一般的に,事業所家賃,従業員給与,減価償却費,損害保険料,電話基本料金,水道光熱費基本料金などが挙げられます。

3.会社役員

  • 労務提供の対価といえる部分については休業損害と認められますが,実質的に利益配当といえる部分については,休業損害と認められません。

家事従事者の休業損害

  • 賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金額を基礎収入として,ケガのため家事労働に従事できなかった期間について損害と認められます。
  • いわゆる兼業主婦の方の場合,現実の収入額と女性労働者全年齢平均賃金額のいずれか高い方を基礎収入とします。
  • 入院期間については,原則として全て休業期間と認められます。
  • 通院期間については,交通事故発生から症状固定日までの期間内で休業期間と認められます。
  • 近時の裁判例の中には,入院期間については100%の休業を認め,通院期間については割合的に休業を認めるものが散見されます。

入通院慰謝料

「赤い本」の基準

慰謝料について,民法は裁判所が認定した事実に基づいて裁量により算定することとしていますが,交通事故の分野では,ある程度の基準化がなされています。

多くの裁判所が参考にしている「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)には,基準となる表が2種類掲載されており,それぞれ「別表1」「別表2」と呼ばれています。

通常は「別表1」が用いられることになりますが,多覚所見の無い「むち打ち症」の場合には,「別表2」を用いることとされています。

「赤い本」に記載されている基準表と同じ内容のものを以下に掲載します。

入院期間と通院期間の交差する部分の金額が一応の目安となりますが,実際には,ケースに応じて増減額されることになります。

実治療日数が少ないにもかかわらず通院期間が長期に渡る場合には,実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とする場合があります。

自賠責の基準

自賠責保険基準では,実治療日数1日あたり4200円(上限120万円)とされており,保険会社から最初に提示される示談案には,自賠責保険基準により算定されたものが散見されます。

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