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B型肝炎給付金請求・訴訟

B型肝炎給付金請求に関する無料相談

まずはお気軽に無料相談へお越しください。

  • B型肝炎ウイルスに感染されている方
  • B型肝炎ウイルスへの感染による慢性肝炎、肝硬変、肝がんとの診断を受けられた方

これらの方は、国から50万円~3600万円の給付金が支給される可能性があります。

しかし、給付金の支給を受けるためには、前提として必ず国に対して訴訟を提起をしなければならず、その準備や訴訟対応は一般の方にとって必ずしも容易なことではありません。

弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、B型肝炎給付金請求・訴訟についての無料法律相談を実施しています。

B型肝炎給付金の支給を受けるためには、令和9年3月末までに訴訟提起をしなければならないとされていますので、B型肝炎給付金請求を検討されている方はお早めにご相談ください。

B型肝炎給付金の概要

B型肝炎訴訟と特措法

B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用(要するに使い回し)されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方が国に対して損害賠償請求を求めた訴訟です。

集団予防接種等による感染被害について、最高裁平成18年6月16日第二小法廷判決(民集60巻5号1997頁)は、一定の場合に国が国家賠償法に基づく損害賠償責任を負うべき場合があることを明らかにしました。その後、次々と集団訴訟が提起された結果、平成23年6月、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の間で「基本合意書」が成立し、救済に向けた認定の要件や金額が合意されました。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

平成24年1月13日、上記「基本合意書」に基づき和解が成立した場合に給付金等を支給する旨を定めた「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されました。

また、平成27年3月27日、死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の感染被害者との和解に関して、「基本合意書(その2)」が締結され、平成28年8月1日、死亡又は発症後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の感染被害者に対しても、給付金等をしきゅうすることとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。

一次感染の場合

一次感染者(集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方)の方が給付金等の支給を受けるための要件は以下のとおりです。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること

「持続感染」」というためには、以下の①または②のいずれかの場合であることが必要です。

① 6ヶ月以上の間隔を空けた連続した2時点における検査結果が以下のいずれかであること

  • HBs抗原陽性
  • HBV-DNA陽性
  • HBe抗原陽性

② HBc抗体陽性(高力価)

  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

母子手帳、予防接種台帳、接種痕に関する医師の意見書等により立証します。

  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことが確認できれば、注射器の連続使用が行われていたものと推定されることになっています。

  • 母子感染でないこと

母親の血液検査結果や(母親が亡くなっている場合)年長のきょうだいの血液検査結果等により立証します。

  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

輸血等による感染可能性についてカルテ等の医療記録やジェノタイプ検査等により立証します。

二次感染の場合

一次感染者の方から母子感染または父子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方等(二次感染者)が給付金の支給を受けるための要件は以下のとおりです。

  • 母親または父親が一次感染者の要件を満たすこと

母親または父親が「一次感染者」として認定される要件を満たしていることが必要になります(一次感染の場合をご参照ください)。

  • 本人が持続感染していること

母親または父親のみならず本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることが必要です。

  • 母子感染または父子感染であること

一次感染者である母親または父親からの感染であることが医学的知見を踏まえて認定されることが必要です。本人と母親または父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)の結果などにより立証します。

給付金の金額

支払われる給付金の金額は以下のとおりです。

死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3600万円
  死亡または発症から20年経過した場合 900万円
肝硬変(軽度) 2500万円
 

発症から20年経過した方で、①現に治療を受けている方等 ※

600万円
  発症から20年経過した方で、②上記以外の方 300万円
慢性肝炎 1250万円
  発症から20年経過した方で、①現に治療を受けている方等 ※ 300万円
  発症から20年経過した方で、②上記以外の方 150万円
無症候性キャリア 600万円
  集団予防接種等を受けた日から20年を経過した場合 50万円
肝硬変(軽度)の方で「現に治療を受けている方等」に当たる場合

以下のいずれかの要件を満たしている場合に対象となります。

  1. 訴訟提起の日から1年前の日以降において、病理組織検査により肝硬変と認められ、当該肝硬変がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められること
  2. 訴訟提起の日から1年前の日以降において、医師の診断書に加え、診断を裏付ける診療録、画像検査報告書及び血液検査結果等により、総合的に肝硬変と認められ、当該肝硬変がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められること
  3. インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法、またはプロパゲルマニウムのいずれかの治療歴が医療記録等からみとめられること
慢性肝炎の方で「現に治療を受けている方等」に当たる場合

以下のいずれかの要件を満たしている場合に対象となります。

  1. 訴訟提起の日から1年前の日以降にALT(GPT)値の以上(基準値との比較)があること
     かつ
    その日から6ヶ月以上の間隔をあけた別の時点において、連続して、ALT(GPT)値の以上(基準値との比較)が認められる状態であること
  2. インターフェロン製剤、核酸アナログ製剤、ステロイドリバウンド療法、またはプロパゲルマニウムのいずれかの治療歴が医療記録等から認められること

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気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。

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50代女性 S・Nさま

安心出来る対応で,細かく支払いの相談にも乗って頂いて,最後まで安心してお願いできました。