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解雇は、使用者の一方的な意思により労働者との労働契約を終了させる行為であり、労働者の生活に与える影響が非常に大きいため、我が国の労働法制においては、いわゆる解雇権濫用法理によって厳格に解雇が規制されています。
また、そのような厳格な解雇規制を回避するために、退職勧奨が行われるケースもありますが、あくまでも労働者の自由意思による退職を求めるものであり、安易に労働者に対して心理的圧力を加えるような形で行われれば、不法行為との評価を受けることがあります。
したがって、従業員に対する解雇や退職勧奨を適切に行うためには、弁護士の助言を受けながら慎重に手続を進めていくことをお勧めします。
弁護士法人VIA支所 倉敷みらい法律事務所では、従業員に対する解雇や退職勧奨の進め方に関するご相談に対応しております。お気軽にご連絡ください。
解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇権の濫用として無効とされます(労働契約法16条)。
すなわち、適法な解雇というためには、解雇の客観的合理性と社会的相当性が認められることが前提として必要となります。
解雇の客観的合理性については、一般的に、解雇事由の重大性、解雇回避手段の存否、解雇の動機・目的、適正な手続の実施状況などを総合的に評価して判断されると理解されています。
例えば、従業員の勤務成績不良を理由に解雇を行う場合、単に平均的な水準に達していないということのみで解雇することは基本的に許されず、企業経営において現に支障を生じる程度の著しい能力不足であり、是正のための指導が行われたにもかかわらず改善の見込みがないことといった事情が必要とされます。
また、勤務成績不良を理由としている場合であっても、実際には社長の意に沿わない言動をしている従業員を排除することを目的としているような、不当または恣意的な目的による解雇は許されないものと考えられています。
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気軽に親身に敷居の低い雰囲気で相談に乗って頂き,相談に来て良かったと心底思いました。
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